車を運転するドライバーであれば、市街地の道路にある「転回禁止」の道路標示は見たことがあるだろう。これは交通の方法に関する教則にも登場し、「規制標示」として法的効力がある標示である。しかし、県によってはこれとよく似ている道路標示がされている場合がある。この記事ではそんなローカルな道路標示の状況を見てみることにする。
「指定方向進行禁止」とでも呼ぶべき道路標示
どんな道路標示かというと、転回禁止の「Uターン」の矢印の部分を「進行方向」の様々なパターンの矢印に置き換えたものである。
転回禁止の道路標示からの類推で、どういう意味かは想像ができる。つまり、矢印の方向には進んではいけないということだ。「指定方向進行禁止」とでも呼ぶべき道路標示となる。これは交通の方法に関する教則には存在しないため、法的効力はない法定外標示であるが、この標示があるところには必ず道路標識があるため、その心配をする必要はないだろう。あくまでもわかりやすさを補うための補助的な標示ということになる。
どういう場所にあるかというと、一方通行出口がある路地の交差点近くにあることが多い。たとえば以下のような路地である。
通常は、普通の白い「進行方向」の矢印で表示するのが普通であるが、県によっては進行禁止の方向を橙色の矢印と☓で示す場合がある。
ちなみに「止まれ」の標示も法定外標示である。
「指定方向進行禁止」が存在する県
この標示は筆者が調べた限り、以下の県に存在する。また、同じ県の中でも市区町村によって異なる場合がある。場所は北九州や本州の西日本に多いようだ。括弧書きの注がない県は広く使われており、注がある県は場所が限定されているか、使われている自治体が限定されている。
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