補助標識「指定車・許可車を除く」とは?
○○車両通行止めや○○専用道路の規制標識に添架されている補助標識に「指定車を除く」「許可車を除く」等と書かれているものがあるが、この意味について解説する。
「指定車」とは?
通行禁止除外指定車のことであり、特定の業務に従事する車両に対する除外指定車。官公庁、公益事業(電気、ガス、上下水道事業等)等で使用する車両、緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両、感染症の発生の予防及びまん延の防止のため保健所の職員が使用する車両、緊急の取材のため報道機関が使用する車両、など、用途が指定されており、通行禁止除外指定車標章が交付される。
東京都の場合は通行禁止除外指定車標章を申請できる車両以下のように定められている。
尚、通行禁止除外指定車の他には、駐車禁止除外指定車の制度も存在する。
「許可車」とは?
指定車と似ているが、通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両が通行できる制度がある。車庫など車両を保管するための場所に出入りするため、歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため、荷物の集配をするため、電気、ガス等の修復工事をするため、道路の維持管理をするため、冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため、などの理由で申請すると許可証が交付される。
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尚、○○車両通行止めや○○専用道路の規制標識は、「指定車を除く」「許可車を除く」等の補助標識があってもなくても実は意味は変わらず、補助標識がなくても暗黙のうちに指定車、許可車は規制から除外されている。つまり、歩行者専用道路であっても厳密に言うと車両が100%通行してこないとは言い切れないのである※。
除外が適用される通行禁止規制
除外が適用される通行禁止規制は以下の通りである。
※歩行者専用は「特定禁止区間(区域)」の補助標識板が付いている場合は除外されない。(歩行者天国の場合などに付加されている事が多い)
尚、通行禁止規制には組み合わせのシンボルもあるので、適用されるシンボルは他にも以下のような規制もあるため注意が必要である。
神奈川県警では、文章にて以下の通り定義されている。
都道府県によっては、古い標識には「指定車を除く」「許可車を除く」等の補助標識があるものが多いが、最近更新された標識では、同じ規制区間/区域でも補助標識が省略されている。何故ならこの補助標識があってもなくても指定車・許可車は法令上暗黙のうちに除かれるからである。
加えて、通行規制のある道路との交差点において、除外が適用される通行禁止規制を補助する目的の「指定方向外進行禁止」の規制についても、あわせて除外される。
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