道路標識は、都道府県公安委員会や国土交通省,都道府県,市町村などの道路管理者が設置する。標識によっては、複数の組織・団体が設置できるものもある。この記事では標識ごとに設置者を見てみよう。
設置者の定義
道路標識の設置者区分については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称: 標識令)第四条で定義されている。
ただ、文章で書かれるとよくわからないので、以下ではこの文章をわかりやすく図表で表現する。
案内標識
案内標識には、目的地・通過地の方向、距離や道路上の位置を示し目標地までの経路を案内する(1)「経路案内」、現在地を示す(2)「地点案内」、待避所・パ-キングなどの附属施設を案内する(3)「附属施設案内」の3種類が存在する。
案内標識は国土交通省 (国土交通大臣)、都道府県 (知事)、市町村 (長)など、それぞれの道路の「道路管理者」が設置している。道路管理者を判別するには、標識の柱に貼ってある設置者を示すラベルを見る。
道路管理者は、道路の種類により以下のように分かれている。
国道は2桁国道までは国が、3桁国道は都道府県が管理しているとよく言われるが、これは大体の傾向であるが必ずしもそうなってはいなく、一般国道の指定区間を指定する政令の別表に掲載された区間 (指定区間)かどうかで国が管理するかどうかが決まっている。
警戒標識
警戒標識は、道路上で警戒すべきことや危険を知らせ、注意深い運転を促すためのものである。警戒標識も、それぞれの道路の「道路管理者」が設置している。
規制標識
規制標識は、禁止、規制、制限等の内容を知らせるためのものである。規制標識は、その種類によって都道府県公安委員会のみ、または道路管理者のみ、またはその両方とも設置するものである。
上の図表は、標識令第四条で文章で書かれているものを分かりやすく視覚化したものである。橙色は道路管理者のみが設置可能、緑色は公安委員会のみが設置可能、白色は公安委員会又は道路管理者が設置する。
参考情報:
指示標識
指示標識は、通行する上で守るべき事項を知らせるためのものである。指示標識は、その種類によって都道府県公安委員会のみ、または公安委員会又は道路管理者とも設置するものである。
上の図表は、標識令第四条で文章で書かれているものを分かりやすく視覚化したものである。緑色は公安委員会のみが設置可能、白色は公安委員会又は道路管理者が設置する。
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