【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(16)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の審査を通過して採択される計画書を作成するには、当然のことながら、審査を通過して採択されるように作成する必要があります。そのためには、計画書の「何」を審査されるのかを踏まえた上で、作成する必要がありますが、その「何」が下記サイトからダウンロードできる公募要領で「審査の観点」として公開されています。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
前回の記事では、公募要領の「審査の観点」に記載されている内容を踏まえ、採択を引き寄せる<補助事業計画>の作成ポイントとして、①5W1Hを明確にする、②経営計画との関連を意識する、を挙げましたが、今回の記事でも引き続き<補助事業計画>に関するポイントを述べていきます。なお、<経営計画>に関するポイントは、以下のリンクで解説をしています。
1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[審査の観点/補助事業計画編]
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[審査の観点/補助事業計画編]③工夫した点を盛り込む
上で述べた「審査の観点」の中にある「書面審査」の項目には「③補助事業計画の有効性」として「補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。」という記載があります。
この「小規模事業者ならではの創意工夫の特徴」を<補助事業計画>「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に記載することが求められていると取れますが、経営資源の質と量が豊富ではない小規模事業者が工夫した内容ですから、日本初や業界初といった革新性の高いものではなく、自社なりの工夫で足りると考えられます。
この「創意工夫の特徴」の述べ方ですが、前回の記事で、いつ(When)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どこで(Where)、どのように(How)の5W1Hを使って補助事業の説明を記載することが、採択を引き寄せるポイントのひとつであることを述べました。この「なにを(What)」を述べる際に「創意工夫の特徴」を盛り込むと良いでしょう。
例えば、ホームぺージを作成する補助事業であれば「なにを作成するのか」に対して「ホームページ」とするのではなく「代表の人柄を訴求することを目的としてトップページに動画を据えたホームページ」と述べると、どのような創意工夫の特徴のあるホームページなのかが訴求できるでしょう。
また「代表の人柄を訴求することを目的としてトップページに動画を据えた」ことが「創意工夫の特徴」であるという注釈も盛り込むと、より効果的なのではないでしょうか。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[審査の観点/補助事業計画編]④ITの活用方法を述べる
上で述べた「審査の観点」の中にある「書面審査」には「③補助事業計画の有効性」として「補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。」の他に「補助事業計画には、ITを有効に活用する取組が見られるか。」という記載もあります。
これは、補助金をIT関連に使わなければならないという話ではなく、販路開拓の方法としてネットも活用することが求められていると取ることができます。
よって、例えば自社製品を拡販するためのチラシ作成費用の一部を当補助金で調達しようとする場合に、併せてSNSでも自社製品に関する情報を投稿していくといった取組みを<補助事業計画>「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に記載するべきということです。
今回の記事では、【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領の「審査の観点」を採り上げ、採択を引き寄せる<補助事業計画>の作成ポイントとして、③工夫した点を盛り込む、④ITの活用方法を述べる、を挙げました。次回も引き続き「審査の観点」を見ていきます。
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