持続化補助金<第14回>機械装置等費のポイント【2023年12月12日締切】
現在、様々な補助金制度がありますが、それらには目的がありますので、それに合致した経費の使い道が求められています。よって、ある補助金では対象となった経費が、別の補助金では対象外となる場合もあります。
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)も対象となる経費が定められており、2023年9月12日に下記サイトで公開された第14回の公募要領には、その詳細な解説があります。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
そこで、今回の記事では上記サイトからダウンロードできる公募要領に基づき、補助事業の遂行に必要な機械装置に要する費用である「機械装置等費」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は公募要領を直接ご確認いただくか、事務局から直接ご確認する(注意事項あり、当記事で詳しく解説します)ことをお勧めします。
1.持続化補助金<第14回>機械装置等費のポイント【2023年12月12日締切】
■パソコンなどは対象外
補助事業を実施する場合にパソコンを活用するケースがあるはずですが、パソコンの他にもその周辺機器、さらにはスマホや自動車などの活用もあり得ます。ですが、これらは様々な用途に用いられることが出来、目的外使用になり得るものとして、対象外となっています(一部例外あり)。
反面、オンラインでのセミナー配信などに使用するカメラは、過去に何度か採択されています。
■見積書が必要な場合がある
機械装置等費に該当するものとして1件当たり税込100万円超の場合は、同じ機械装置の見積書を2者以上から取得し、安価な方が補助対象となります。これは、当補助金を申請する小規模事業者と購入先が連携して不当に価格を吊り上げることを防ぐ目的があると考えられます。
かつて、違う機械装置の見積書を2者から取得した事業者がいましたが、2者から見積書を取得する目的を理解していれば、そのようなことはしないはずです。
また、中古品の場合は税抜50万円未満のものに限られ、金額に関わらず、同等品のものについて2者以上からの見積書が必要となります。この場合、個人からの購入やオークションによる取得は対象外となっています。
■回答者の名前を控えておく
持続化補助金の対象経費について判断に迷った場合、公募要領の巻末に記載のある事務局に直接問い合わせるのが確実です。しかし、その際に回答した方の氏名を控えていなかったばかりに、揉めたケースがありました。
ある小規模事業者が、自分が使いたい経費が対象経費になるか否か、地元の商工会議所に相談しました。商工会議所は判断がつきかねたので、事務局に問い合わせ、対象経費になるという回答を得て、事業者に伝えました。
事業者はそれを踏まえて当補助金を申請し、採択されました。しかし、補助事業が終了した後に、事務局から対象経費ではないと指摘されました。事業者は地元の商工会議所に相談し、商工会議所は事務局にクレームを入れましたが、事務局からは「そのような回答をした者はいない」と回答しました。
このような事態を防ぐために、事務局からの回答を得たら、回答した方の氏名を控えておくことが重要です。氏名を控えておくことで、万が一対象経費ではないと指摘された場合でも、事務局に問い合わせた際に、誰が回答したのかを証明することができます。
今回の記事では、持続化補助金の申請における「機械装置等費」の対象となる経費について詳しく解説しました。持続化補助金の申請は、はじめての方にとっては複雑なプロセスですが、適切な知識と準備を持つことでスムーズに進めることができます。本記事がその一助となれば幸いです。
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