【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(8)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象経費のひとつに「広報費」があります。当補助金公募要領では、広報費を「パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費」としていますが、当補助金を申請する事業者のうち、相当数が広報費を申請している印象があります。
つまり、自社製品を広くアピールしたいと考える方が多いということですが、今回の記事では公募要領に基づき、この「広報費」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細は下記サイトからダウンロードできる公募要領を直接ご確認いただくか、事務局に直接ご確認することをお勧めします。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[広報費編]
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[広報費編]①ウェブ関連の広報費は含まない
かつての持続化補助金の広報費は、チラシなどの紙媒体もネット広告などの電子媒体も対象としていました。ですが、現在は広報費とは別に「ウェブ関連費」が設けられており、ホームページやSNS広告などウェブを活用した広告宣伝に関する費用は、そちらの費目となっています。
よって現在の広報費の使い道としては、チラシやダイレクトメール、雑誌広告といった紙媒体による広告や、店頭看板などで広報費を申請する事業者が多い印象です。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[広報費編]②チラシは配布した分が対象
せっかくチラシの作成費用を補助金で賄うのだから、数年にわたって配布できるような量のチラシを作成したいという事業者がいましたが、この場合、補助事業期間に配布したチラシ以外の費用は補助対象外となります。
これについて、第12回の持続化補助金における補助事業期間を確認すると交付決定日から2024年4月30日(火)までになっています。
よって、当補助金に採択され、交付決定日が記載された交付決定通知書が手元に届いてからチラシを作成し、配布できるということになります。そして、2024年4月30日(火)までに配布し、支払いが済んだ分が補助対象となります。そのため、いつどこに何枚配ったのかという内容を事務局に報告できるように、記録を残しておく必要があるでしょう。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[広報費編]③単なる会社のPRは対象外
公募要領には、広報費の注意事項として「補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。」という記載があります。
つまり、販売を拡大する商品・サービスが明確になっており、これを広告宣伝するための費用が対象になるということです。よって、会社の知名度向上を目的とした企業広告ではなく、製品広告が対象となると言えるでしょう。
今回の記事では、【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイントとして、対象経費の「広報費」を採り上げ、①ウェブ関連の広報費は含まない、②チラシは配布した分が対象、③単なる会社のPRは対象外、を述べました。次回は補助対象経費の「ウェブ関連費」を見ていきます。
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