外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「実施体制」の書き方
1.外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「実施体制」の書き方
補助金の財源は税金ですから、それを交付することによって、収益性を高め、納税額を増やしてくれそうな事業者が、その補助金に採択されることとなります。
外食産業事業成長支援補助金も同様で、提出された計画書に基づいた事業がそのような効果を発揮してくれるかという点が、審査のポイントとなるでしょう。収益性の高まりそうな計画書であれば、採択の可能性が高く、そうでなければ採択の可能性が低いということです。
当補助金に応募する際は、様式1~5の他に各種資料の提出が求められていますが、公募要領を見る限り、審査結果に最も影響を与えるのは、様式2「事業計画書」と言え、これは次の項目で構成されています。
様式2「事業計画書」の構成
事業計画名
1 事業内容(概要)
2 事業内容(詳細)
3 共同事業者の支援内容
4 実施体制
5 事業の成果目標
公募要領や上記様式については以下のサイトからダウンロードできます。
当サイトでは、上記様式2「事業計画書」の書き方を解説していますが、前回の記事では「3共同事業者の支援内容」における記載ポイントについて見ました。今回は「4事業実施体制」を取り上げます。
外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「実施体制」の記載ポイント①公募要領を意識する
下図は公募要領20ページに記載された審査基準です。
上図の赤枠部分「事業を着実に実施できる体制(共同事業者の支援内容を含む。)を有しているか。」という記載から、今回記載する体制で事業に臨むことで、事業を着実に実施できることを訴求する必要があります。
これを意識して下図フォーマットに記載していくわけですが、【事業実施者】【共同事業者】とに分けて以下で述べていきます。
外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「実施体制」の記載ポイント②事業実施者について記載する
上図に記載のある【事業実施者】とは、補助金を使って事業を実施する者を指しますので、自社を指しているという認識で良いでしょう。そして、責任者、連絡担当者、経理担当者を記載します。
ここでのポイントは、その責任者、連絡担当者、経理担当者であることによって、事業が着実に実施できることを示すということです。ですから、単に氏名を記載するだけでなく、肩書、経歴、保有するノウハウなども記載して、着実に実施できる根拠を示すことが採択の可能性を高めるでしょう。次に【共同事業者】について見ていきます。
外食産業事業成長支援補助金に採択されるための「実施体制」の記載ポイント③共同事業者について記載する
上図に記載のある【共同事業者】について、公募要領には以下の記載があります。
上記が共同事業者とされますが、今回見ている様式2「事業計画書」の「4実施体制」欄には、その共同事業者名と役割も記載することになっています。そしてここでのポイントも、その共同事業者がその役割を果たすことによって、事業が着実に実施できることを示すということです。
ですから、なぜその共同事業者を選抜したのか、その役割を果たすことがなぜ可能なのか、その役割を果たすことでなぜ事業が着実に実施できるのかといった内容を記載することが、採択の可能性を高めるでしょう。
なお、補助金に限りませんが、事業拡大の秘訣として他人の視点や専門性も活用する「一人で頑張らない」という点が挙げられますので、当補助金制度における共同事業者を上手く活用することをお勧めします。
以上、採択を引き寄せる「4実施体制」の記載ポイントとして、①公募要領を意識する、②事業実施者について記載する、③共同事業者について記載する、を見てきました。この記事を参考に、外食産業事業成長支援補助金に応募してみてください。次回は「5事業の成果目標」前半部分の記載ポイントを見ていきます。
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