【2023年12月12日締切】持続化補助金<第14回>ウェブサイト関連費の申請ポイント
1.【2023年12月12日締切】持続化補助金<第14回>ウェブサイト関連費の申請ポイント
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象経費のひとつに「ウェブサイト関連費」があります。2023年9月12日に下記サイトで公表された当補助金<第14回>の公募要領では、ウェブサイト関連費を「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費」としています。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
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インターネットがインフラとなった今、多くの方がこの費目で申請したいと考えているはずですが、今回の記事では「ウェブサイト関連費」のポイントについて解説をしていきます。なお、詳細を知りたい方は、公募要領を直接ご確認いただくか、事務局に直接ご確認することをお勧めします。
■ウェブサイト関連費の申請額は全体4分の1まで
下図は、通常枠、特別枠、特別枠の賃金引上げ枠を赤字事業者が使う場合における、当補助金の補助率、補助上限額、補助上限額をもらうための補助対象経費をまとめたものですが、ウェブサイト関連費としての申請額は全体の4分の1までという制限があります。
通常枠は、補助率3分の2、補助上限額50万円ですから、この補助上限額を得るためには、最低75万円の補助対象経費を使用することになります(補助対象経費75万円×補助率2/3=補助金額50万円)。
前述のように、ウェブサイト関連費の補助上限額は、全体の4分の1までですので、12.5万円(補助金額50万円×1/4)までであり、これを得るためには、18.75万円(補助対象経費75万円×1/4)のウェブサイト関連費を使用することになります。
特別枠は、補助率3分の2、補助上限額200万円ですから、この補助上限額を得るためには、最低300万円の補助対象経費を使用することになります(補助対象経費300万円×補助率2/3=補助金額200万円)。
よって、ウェブサイト関連費は補助上限額は、50万円まで(補助金額200万円×1/4)であり、これを得るためには、75万円(補助対象経費200万円×1/4)のウェブサイト関連費を使用することになります。
特別枠の賃金引上げ枠を赤字事業者が使う場合も、同様の計算となります。
■ウェブサイト関連費単独での申請は不可
前述のように、ウェブサイト関連費は全体の4分の1までという制限があるということは、全体の4分の3はウェブサイト関連費以外に使用しなければならず、ウェブサイト関連費だけでの申請はできないことになっています。
ありがちな事例として、ウェブサイト関連費ありきで申請しようとするケースが挙げられます。例えば、30万円のホームページを作成したい場合、この30万円は全体の4分の1にする必要がありますから、それ以外で当該ウェブ関連費の3倍に相当する90万円をウェブ以外に使用する必要があります。
となると、補助率3分の2、補助上限額50万円の通常枠では、ウェブサイト関連費は12.5万円までしか補助できませんので、特別枠を使用することになります。
ですが、特別枠の条件を満たすことができなければ、それも使用できず、ホームページの規模を縮小して通常枠で申請するか、申請自体を諦めざるを得なくなります。
■動画作成費もウェブサイト関連費に含まれる
公募要領には、ウェブサイト関連費の対象となる経費例として「商品販売のための動画作成」が挙げられています。これは、ウェブサイトで公開するものという但し書きがないことから、ウェブサイト上で公開するかどうかにかかわらず、動画の作成費用は、全てウェブサイト関連費として計上しなければならないと言えます。
また、動画作成のために専門家に撮影してもらった場合の費用をウェブ関連費ではなく「委託・外注費」として計上できないかというご質問をいただいたことがあります。「委託・外注費」は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費、⑤旅費、⑥開発費、⑦資料購入費、⑧雑役務費、⑨借料、⑩設備処分費に該当しない費用が対象ですから、動画作成のための撮影は「委託・外注費」ではなく「ウェブサイト関連費」に該当すると言えます。
■【2023年12月12日締切】持続化補助金<第14回>ウェブサイト関連費の申請ポイントまとめ
持続化補助金のウェブサイト関連費は、販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイトの構築、更新、改修、開発、運用をするために要する経費が対象です。
ただし、ウェブサイト関連費の申請額は全体の4分の1までという制限があり、ウェブサイト関連費だけでの申請はできません。また、動画作成費もウェブサイト関連費に含まれる点に注意が必要です。
ウェブサイト関連費を活用する際は、これらの制限や注意点を踏まえた上で、計画を策定するようにしましょう。
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