【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント(18)
様々な補助金がある中で、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、過去に採択されたことがあったとしても、条件を満たすことで再度採択を狙うことが可能な補助金です。弊社がかつてご支援したスポーツ用品店は、当補助金において通算4度の採択という結果がありますが、上には上がいるもので、通算7度の採択を得た事業者もあります。
このように複数回の採択を狙う事業者はどのような点に留意するべきなのか、今回の記事では、2023年6月1日が公募締め切りとなっている第12回の当補助金公募要領を踏まえて、そのポイントを述べていきます。なお、公募要領は下記サイトからダウンロードできます。
【商工会議所管轄地域で事業を営んでいる方向け】
【商工会管轄地域で事業を営んでいる方向け】
1.【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[過去の採択者編]
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[過去の採択者編]①原則として報告書が提出済みであること
通常、持続化補助金に採択された後に、いくら補助されるかが示された交付決定通知書が届いてから、補助金を使う事業(補助事業)が開始されます。この補助事業は、公募時期によって終了期限があり、それまでに事業を終わらせ、報告書を提出してから補助金が交付されます。
この報告書ですが、公募要領「2.補助対象者」に記載のあるように(下図参照)提出をしていないと、新たに申請はできないとされています。このことは、過去に採択された事業者が報告書を提出していれば、再度の申請は可能とも言えます。
【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>公募要領のポイント[過去の採択者編]②前回と異なる事業であること
公募要領「7.採択審査」の「(3)その他留意事項」には以下の記載があります。
上図の”「経営計画書」(様式2)の所定の欄”は以下となっています。
このように「販路開拓先、販路開拓方法、成果を記載した上で、今回の補助事業との違いを記載」とありますので、前回と今回の販路開拓先・販路開拓方法、そして前回の成果と今回見込んでいる成果、それぞれが異なっていることが必要と捉えることが出来ます。そこで、弊社では以下のような図を“「経営計画書」(様式2)の所定の欄”に盛り込むことをお勧めしています。
その上で「前回と今回の違いは〇〇である」と記載して、違いがあることを訴求することが効果的と考えています。
今回の記事では、過去に採択された事業者が【2023年6月1日締切り】持続化補助金<第12回>に応募する際のポイントとして、①原則として報告書が提出済みであること、②前回と異なる事業であること、を挙げました。次回は「審査の観点」の「加点審査」を見ていきます。
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