DV被害者が離婚した後、元配偶者に居場所を知られないようにする方法 2
DV被害者が家庭裁判所への申立人で、離婚が成立・確定した場合には、被害者(申し立て人)が裁判所からの書類や自分の印鑑等持って役所にいきます。
成立・確定後、10日以内に離婚届けをしなくてはいけません)
離婚をするときには申請により戸籍も除籍され、自分の新戸籍をつくります。
この時を機会にDV被害者が【支援措置】をとり、住民票も居所にする方は多いでしょう。
その場合の話をします。
離婚すれば、基本的には〈元パートナーは、相手の住民票をとることは出来ません。他人ですので。
が、念のために行政手続きをして(支援措置)、新地=新住民票などわからないようにします。
(住民票を元パートナーの住民登録地に=つまり、変えないという選択をする人もいますが、危険性は前のブログ『1』に書いた通りです。
何かで必要な時に郵便で取り寄せることが危険)
*支援措置は警察の生活安全課やDV防止支援センター、女性相談センター等での面接が必要になります。
下記が手順です。1~8まで、あります。
(理想としては、離婚前にも〈世帯分離〉をしてるとベターですが、これは郵便では無理で本人が行政窓口に行かなくてはなりません)
ごめんなさい。
諸事情でこの先は有料とさせて頂きます。
ー離婚後の手続きー
(ただし、協議離婚で被害者が離婚届けを出す場合です。
それから、下記は裁判所での調停・審判/離婚をきっかけに住民票を移す場合をモデルとしています。協議の場合で新戸籍・住民票を居所に移す場合は途中から、となります)
)
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読んでいただき、ありがとうございました。 心理職以外の仕事の1つとして、DV被害で困ってる方々に情報提供をしています。そちらへの支援に使わせて戴きますね。