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令和5年度 研究局規則
本年9月4日、当会の新たな規則が決定されましたので、公開いたします。
以下は全文の文字起こしです。
前文
政治研究会研究局は、立命館大学学友会学術本部公認団体であるところの政治研究会の部局である。その規約の前文に定められた理念および契約を確かに履行せんとして、政治研究会研究局は種々の活動を展開する。
政治研究会が思想・イデオロギーを一切有しない団体であるのと同じくして、同研究局も局員に対し思想的制御を為し得ない。しかしながら、研究局は本会の象徴となる部局である。渉外合理性による言動の質および品位の対外的維持が、研究局の活動においては常に意識されなければならないのもまた真理である。
当会の理念および契約を確かに履行する為、また上記のような利害を円滑に調節する為、政治研究会研究局はここに本規則を制定する。
第1章 総則
第1条(定義)
この規則では、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
① 研究局 政治研究会(立命館大学学友会学術公認団体 政治研究会)研究局
② 局員 研究局に所属する者
③ 局長 政治研究会規約役員法第4条第3号に定める研究局の長
第2項
以上各号に定めのない用語の意義は、政治研究会規約第1条による。
第2条(規則の遵守)
局長および局員は、本規則を遵守して誠実に行動するとともに、つねに自己研鑽し、政治研究会の発展のために努めなければならない。
第3条(規約の優越)
規約は、研究局規則および研究局における決定事項の全てに優越する。
第2項
局員は、規約に定められた事項の通りに活動しなければならない。
第4条(基幹活動)
研究局は、次の各号の活動を主催し、その執行に責任をもつ。
① 局員会議 (意思決定)
② 部誌発行 (政治研究)
③ 定例勉強会 (勉強会)
第2章 意思決定
第5条(局員会議)
局員会議は、研究局の主たる意思決定行事であり、局員が出席する。
第2項
規約に定められた通りの事項のみが局員会議における意思決定に優越する。但し、同決定に基づく執行は、保留が執会によって要請された場合、その後の局員会議において全会一致の賛同がない限り、不可である。
第6条(招集)
局員会議は、局長がこれを招集する。但し、止むを得ない場合は執会が代行する。
第2項
招集日時は、例会もしくは局員会議での事前の決定を原則とする。但し、止むを得ない場合および局員による要請ある場合は執会が決定する。
第3項
局長は、局員会議を招集する際には、当会の主たる連絡手段によってこの旨を招集の3日以上前に告示しなければならない。
第7条(議事の取り扱い)
議事は必ずしも事前の共有を要しない。但し、局長への事前の通告なき議事は、出席者の3分の1以上の否認により動議を取り下げられる。
第8条(議事進行)
局員会議の開催にあたっては、局長もしくは議長が議事進行を執り行う。
第2項
議長は、局長が要請した場合に出席者の互選によって選出される。
但し、その任期は局員会議の散会までとする。
第3項
特別な条項のない限り、出席者の2分の1以上の認否により決議がなされる。
第9条(公開)
局員会議は原則として会員に公開される。
第10条(散会)
出席者の3分の2以上の賛成がある場合、局長は局員会議の散会を判断できる。
第3章 政治研究
第11条(部誌発行)
部誌発行は、研究局の主たる政治研究行事である。
第12条(発行時期)
部誌発行の日程は例会において決定される。
第2項
局員会議における議決は、止むを得ない場合、前項による決定を無効とできる。
第13条(論考募集)
研究局は、政治研究にまつわる論考その他の会員からの提出を常に募集する。
第2項
研究局員は、論考その他の募集窓口として、事業周知・推敲助言・原稿回収を行う。
第14条(論考受理)
提出された論考その他の受理の可否は、局員会議において判断される。
第2項
受理の可否を判断する際、議決は秘密投票によって行われる。
第3項
受理の可否を判断する際、局員は次の各号の指標を参考とするべきである。
① 掲載物としての体裁を著しく欠いてはいないこと (体裁)
② 十分な蓋然性があること (蓋然)
③ 個人または不特定多数の名誉を著しく毀損しないこと (名誉)
④ 激しい論争のある分野には品位を持って良識的な言及をすること (良識)
⑤ 何人のプライバシー権も侵害しないこと (守秘)
第15条(掲示)
提出者の希望ある場合、局長は受理された論考その他を次の各号の通り掲示する。
① 政治研究会のnote記事として公開
② 単体の冊子を作成して部室に設置
但し、局員会議によって担当者を任命し執行を委任できる。
第16条(掲載)
提出者の否認ある場合を除き、受理された論考は当会の部誌に掲載される。
第2項
当該部誌の誌名は原則「創造」とする。
第4章 勉強会
第17条(勉強会)
局長および局員は、以上に定める研究局の活動を推進する勉強会を積極的に開催するべきである。
第2項
局員によって開催される勉強会は、研究局の所管する行事と称し得る。但し、局員会議の議決もしくは局長の判断によって無効とできる。
第18条(定例勉強会)
局員会議の決議によって、定例勉強会担当者を任命できる。
第2項
勉強会担当者は、任命後1回目もしくは2回目の例会において、研究局が開催する独自の勉強会についての計画書を提出し、周知しなければならない。
第3項
前項の計画書は、提出後にも局員会議の決議によって修正できる。但し、直後の例会における周知を要する。
第5章 附則
第19条(改廃)
本規則の改廃には局員会議における出席者3分の2以上の賛成を要する。
第2項
例会での議決により本規則は廃止できる。
第20条(公開)
本規則は、研究活動の透明化および当会の理念についての理解増進を図る為、原則として最新のものを公開する。
第21条(発効)
本規則は2023年9月4日より効力を有する。
改定次第略