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令和5年度 政治研究会規約
本年5月23日、当会の規約が改正されましたので、公開いたします。
政治研究会 執会
公布文略
前文
政治研究会は立命館大学学友会学術本部公認団体である。当会は学友会・学友会学術部の定める規則に則り、研究活動を通じて得た理論を社会に還元することで、社会発展と学術文化の発展に寄与せんとするものである。
並びに当会は、本学の教学理念に則り、会員の思想の自由と多様性を尊重し、会員は、社会的良識と平和的精神に基づく活動の場として当会を活用する。以上の普遍的契約を当会および会員は宣誓する。また、当会自体は思想、イデオロギーを一切有しない団体であることを宣言する。
当会は法学部系サークルであるが、政策課題、社会課題、国際課題など、研究テーマは幅広く扱う。また、サークルの内外での活動を通し、相互理解、相互発展による人間的成長を図る。
この規約は政治研究会の堅実な運営のために定められたものである。会員はこの規約に沿って基本的な活動を営み、さらなる高みと発展を望まんとする。
<根本法>
【定義】
第1条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 当会
「政治研究会(立命館大学学友会学術公認団体 政治研究会)
2 執行部役員
「副会長・会計局長・研究局長・事務局長」
3 執会
「執行委員会」
4 会員の権利
「部室の利用並びに発議及び定例会又は総会乃至臨時総会における議決並びに役職に就任 する及び、その他一切の当会に関与する権利」
5 会員
「特に断りの無い限り、一般会員と議決権のない会員を指す。{全会員}{出席会員}もまた同義とする」
6 規約
「政治研究会規約。当規約。」
7 規則
「各局が定めるもので当該局及び 政治研究会全体に効力を及ぼすもの。」
8 規定
「各局が定めるもので当該局のみに効力を有するもの。」
【名称】
第2条 当会は立命館大学政治研究会と称する。
2 当会は立命館大学学友会学術本部に所属する公認団体である。
【最高規約】
第3条 この規約は、当会の最高規約である。よって、本規約を遵守尊重し、侵害してはならない。
【規約の遵守】
第4条 部長、執行部役員及び会員は、本規約を遵守して誠実に行動するとともに、つねに自己研鑽し、政治研究会の発展のために努めなければならない。
【活動方針】
第5条 当会は規約の前文の精神に則り、活動をする。当会は規約の前文の精神に則り、活動をする。
2 活動の際は内外を問わず、個人の思想信条を尊重しなければならない。
3 当会はいかなる政治団体にも属してはならない。またいかなる政治活動にも当会としては参加してはならない。
【当会の対外関係について】
第6条 当会は立命館大学学友会学術本部に所属する公認団体であり、当会は学外の他団体・個人の問題に対していかなる理由であっても干渉しない。また、立命館大学の機関及び国家機関以外の団体・個人の、当会に対するいかなる命令条項はその効力を持たない。
【当会の対内関係について】
第7条 当会は会員の個人的な領域に干渉してはならない。また、当会会員同士の間に生ずる個人的な問題において、当会の立場を以下の通りに定める。
2 当会外において会員同士の間に問題が生じ、その問題責任を当該会員が当会に訴追した場合、当会はその責任を負う必要はなく、問題を起こした会員に対して、潜在的に外患を誘致した者と見做し、執行部を以て責任を追及することができる。
3 当会外において会員同士の間に問題が生じ、その問題責任を当該会員が当会に訴追した場合、当会はその責任を負う必要はなく、訴追した会員に対して、顕在的に外患を誘致した者と見做し、執行部を以て責任を追及することができる。
<会員法>
【会員たる要件】
第1条 当会の会員たる要件は次のように定める。
1 当会に入会時に入部届(書状又はオンラインでの意思表示によるもの)を提出し、会長に受理された者で、かつ当会に定められた会費を提出する意思のある者。
2 入部届(書状)の形式は別表1の通りに定める。
3 会長は以下の要件の場合、受理しないことを以て、入会を拒絶することができる。
甲 入部希望者が反社会活動に関与、又は反社会団体に所属していることが発覚した場合。
乙 大学当局より入会希望者に対して注意勧告が通知されている場合。
丙 入会希望者が過去に会員法第7条5項丁もしくは6項によって退会した場合。
丁 入会希望者が会員法第7条及び2項に明記されている規約・法令に抵触していることが認められる場合。
【会費】
第2条 当会会員は会費を支払う義務がある。
2 会費の金額は年3,000円又は年1,000円と定める。
3 当会会員は一般会員たる年3,000 円又は議決権のない会員たる年 1,000 円の支払いを選択することができる。
4 会計による会費の集金は春・秋セメスターの半期毎半額に分けるものとし、集金時期は5月と10月に定めるものとする。
5 4回生以上の者は当会の研究活動を引退したものとみなし、会費を払う必要はない。
6 会費を支払わなかった会員は当該年度末に自動的に退会意思のある者と見做し、事務局は当該会員に継続の意思を確認しなければならない。
【会員の種別】
第3条 会員は一般会員と議決権のない会員の2種に区別される。以下、特記のない限り、一般会員を<会員>と表記する。
2 一般会員は年3,000円の会費を支払い、根本法第1条4項に明記されている全ての会員の権利を行使することができる。
3 議決権のない会員は年1,000円の会費を支払い、部室の利用に限り、会員の権利を行使することができる。
第4条 当会は立命館大学学友会学術本部所属であるが、他大学の学生も所属することができる。
【退会】
第5条 当会を退会しようとする者はその旨を会長に申し立て、認可されることを以て、退会した者とする。ただし、執行部役員を構成する者においては役員法第11条2項を以て退会要件とする。
2 音信不通となり、3か月を経過した者は当会の退会を表意する者と見なし、執行部において退会手続きをとる。
3 当会を退会した者は、当会に対するすべての権利を失う。
【除名】
第6条 定例会において、出席会員中3分の1以上の要求によって会員の除名の発議があった場合、会長は臨時総会を開催しなければならない。
2 臨時総会において、全会員中5分の3以上が出席し、出席会員の3 分の2以上の賛同を以て当該会員除名の決議がなされ、その場合、会長は当該会員を除名するものとする。 ただし、当該決議においては当該会員が議決権を行使することはできない。
3 除名決議の際には当該会員の出席を必要としない。
【懲罰】
第7条 当会規約及びその他の規約に違反した会員、又は警察・司法機関によって法令に抵触したとされ、法的手続きがとられた会員については、会員法第6条の場合とは異にして、懲罰委員会を設けて、処置を行わなければならない。
2 その他の規約、法令は、次の通りである
甲 学友会規約
乙 立命館大学学則
丙 日本国の定める法令
3 会員の当会規約及びその他の規約・法令に対する違反が発覚した場合、執行部は懲罰委員会を設けなければならない。懲罰委員会は執行部役員半数、執行部と当該会員を除く会員半数の 4 名以上で構成されるものとする。
4 懲罰委員会は三役及び当会顧問、本学学生部、本学学友会に進行を逐一報告しなければならない。また、各所からのヒアリングを通じて懲罰動議を進めなければならない。
5 懲罰は次の通りとする。
甲 定例会における戒告
乙 定例会における陳謝
丙 一定期間の会員資格の停止
丁 除名
6 2項丙に該当する場合、被害届が警察機関に提出され、起訴が確定した会員に関しては、4項のヒアリングを経た上で、懲罰委員会に付して強制的に除名処分を行わなければな らない。
【5回生以上の会員】
第8条 5回生以上の者は当会への関与及び部室の利用を除く他、発議及び議決など会員の権能を行使できない。
【SNS の使い方】
第9条 SNS上で当会所属を名乗る会員は、SNS上で情報を発信する際にその情報の内容に鑑み、SNS 上のトラブルを引き起こし、又は誘発することを避けなければならない。
2 SNS上で当会所属を名乗る会員とは、SNS のアカウントのプロフィール欄に当会への所属を明記している、または、SNSで当会会員である旨が明示的に、または暗示的に外部に発信している会員のことである。
3 鑑みる必要がある内容は次の通りである。
甲 政治的な対立をみだらに錯乱する可能性がある内容
乙 情報の出典の信憑性の検討が十分でない可能性がある内容 丙 情報の根拠である事実に検討の余地が多分に存在する内容
丁 情報が特定の民族や人種を不当に差別する可能性がある内容
4 SNS上で当会所属を名乗る会員がSNS上でトラブルを引き起こし、又は誘発し、そのSNS上のトラブルに当会が巻き込まれた場合、トラブルを引き起こし、又は誘発した会員に対して、外患を誘致した者と見做し、会員法第6条の場合とは異にして、執行部を以て責任を追及することができる。
<役員法>
【会長】
第1条 当会の長は会長とする。会長は、当会を代表し、その業務を統括する。
第2条 会長は当会の代表として渉外にあたり、主として次の渉外を務める。
1 学術本部部長会議
2 学園祭等の大学自治会が行う企画のヒアリング
3 その他会長の出席を要するもの
第3条 会長が執務を行えない状況にあるときは、次に定める序列を以て執行部役員がその職務を代行しなければならない。
1 副会長
2 研究局長
3 会計局長
4 事務局長
5 新生局が設けられた際、末端より新生局局長は付加しなければならない。
【執行部役員】
第4条 執行部においては、下記の役職を設け、会長と共にこれを構成する。
1 副会長
2 会計局長
3 研究局長
4 事務局長
第5条 副会長は内外問わず、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
【退任】
第6条 会長及び執行部役員が次の各号の一つに該当する場合は退任とし、当該身分を失う。
1 任期満了
2 辞任
3 退学
4 更迭
5 会員たる要件を満たさなくなった時
6 定例会に2回以上の無断欠席をした時
【辞任】
第7条 会長及び執行部役員は辞任するとき、執会にその旨を届け出て会長及び全執行部役員の過半数の賛成を得なければならない。
【更迭】
第8条 定例会において、会員より会長または執行部役員に対する更迭が発議され、出席会員中過半数の賛同があった時には臨時総会を開催しなければならない。
2 会長または執行部役員の更迭は当該臨時総会において出席会員中3分の1以上の賛同のある時に成立する。
【任期】
第9条 会長及び執行部役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない。
【定員】
第 10 条 会長及び執行部役員の定員は次のように定める。
甲 会長の定員は1名とする。
乙 副会長の定員は1名とする。
丙 研究局長の定員は1名とする。
丁 会計局長の定員は1名とする。
戊 事務局長の定員は1名とする。
<組織法>
【各局】
第1条 各局の構成及び運営を次の通り定める。
1 局長はその局の責任者として、その業務を統括し局員を指揮監督する。 2 局長の下に一名以上の局員を置く。
3 各局はそれぞれ局内会議を開くことができる。
4 各局は自局において担当する企画等の責任を負うものとする。
5 各局はそれぞれ前期初定例会に方針を、後期最終定例会に総括を提出しなければならない。
6 各局はこの規約に反しない範囲で規則を作成することができる。
7 各局はこの規約に反しない範囲で規定を作成することができる。
第2条 研究局は年間の勉強会及び部誌制作の責任を負い、その主体となる。職務内容は以下の通りに分けられる。
1 部誌の制作
2 勉強会の企画・準備
第3条 会計局は当会の金銭の管理を行い、予算及び決算の作成を行う。
第4条 事務局は当会のBOX全体の管理及び当会の渉外を行う。職務内容は以下の通りに分ける。
1 BOX 内の書籍、備品の管理
2 各種SNSの管理
3 入会・退会の受付
4 渉外の窓口(役員法第2条で規定された内容を除く)
第5条 その他の役職は企画の開催に応じて、執会の判断で随時設けることとする。役職の選出は立候補を募り、立候補者が出なければ執行部役員が執会でその役職に就くものを決定する。
【臨時局】
第6条 当会は必要に応じて臨時に局を設置することができる。
2 臨時局の設置の発議は会長に対してすることができる。
3 前項の発議があったとき、会長は執会に諮問しなければならない。
4 会長は執会で執行部役員の過半数の賛成を得た後、直ちに定例会において臨時局設置の発議をしなければならない。
5 定例会において出席会員の3分の2以上の賛成で臨時局は設置される。
6 会長又は会長の指名した会員は臨時局を指揮監督する。
7 臨時局の設置期間は当該年度に限り、次年度に関しては再度本条の手続きを取らなければならない。
【臨時局の昇格】
第7条 当会は必要に応じて臨時局を昇格させることができる。
2 臨時局の昇格の発議は会長に対してすることができる。
3 前項の発議があったとき、会長は執会に諮問しなければならない。
4 会長は執会で執行部役員の過半数の賛成を得た後、直ちに定例会において臨時局昇格の発議をしなければならない。
5 定例会において出席会員の3分の2以上の賛成で臨時局は局に昇格する。
6 新生局の指揮監督は新たに局長を設ける。
7 本条によって設置された新生局に関する規約は、根本法第1条及び役員法第3条並びに第4条に対して追加されなければならない。
【局の降格及び停止】
第8条 当会は必要に応じて局を臨時局に降格若しくは廃止できる。
2 局の降格及び廃止の発議は会長に対してできる。
3 前項の発議があったとき、会長は執会に諮問しなければならない。
4 会長は執会で執行部役員の過半数の賛成を得た後、直ちに定例会において臨時局降格若しくは廃止の発議をしなければならない。
5 定例会において出席会員の3分の2以上の賛成で局は降格若しくは廃止する。
6 本条によって廃止された局に関する規約は、根本法第1条及び役員法第3条並びに第4条より削除されなければならない。
7 研究局及び会計局並びに事務局に対して、本条は適用しない。
<運営法>
【執会】
第1条 執行部役員は各月に2回以上、執会を開く。ただし会長が不要と判断した場合はこの限りではない。
【定例会】
第2条 会員全体の情報共有及び、当規約の定める事項の決定並びに、各会員に研究成果の発表などを目的として、セメスター開講、セメスター開講中、原則各月に2回、定例会を開く。定例会の日時は投票で定めるものとし、投票参加者が全会員の3分の1以下及び、投票における参加予定者が全会員の3分の1以下の場合は定例会を開かないものとする。
2 全会員の3分の1以上の要求があったとき、会長は直ちに定例会を開かなければな らない。
【総会】
第3条 前期初回定例会及び、後期初回定例会及び、後期最終定例会の場を総会とする。
2 会長及び研究局長並びに事務局長は、前期初回定例会において当該年度の方針を、後期初回定例会では当該年度の総括を提出しなければならない。
3 会計局長は前期初回定例会及び後期最終定例会において、予算残高を報告しなければならない。
4 後期最終定例会において、選挙法第1条に基づいて、次期会長及び次期執行部役員を選出する。その後、雑則第3条に基づいて引継ぎ式を行わなければならない。
【臨時総会】
第4条 次の状況が発生した場合、臨時総会を開くものとする。
1 定例会において、役員法第8条基づいて会長及び執行部役員の更迭の発議がなされたとき。
2 定例会において、年間研究計画の見直しの発議がなされ、出席会員の過半数以上の賛成があったとき。
3 定例会において、雑則第4条に基づいて当規約の改正の発議がなされたとき。
4 定例会において、会員法第6条に基づいて会員の除名の発議がなされたとき。
5 定例会において、雑則第2条に基づいて異議申し立てがなされたとき。
6 その他内外問わず当会の運営に支障をきたす出来事が起きたとき。
【決議の定足数】
第5条 定例会及び総会及び臨時総会では特段の規定のあるものを除き、定例会の開始から15分が経過した時点で全会員の3分の1が参加していない場合、一切の議決をとること はできない。
2 定例会の開始から15分が経過した時点で出席者が3名に満たない場合、定例会の進行は会長及び三役の意思決定による判断とする。
【棄権及び無効票】
第6条 定例会及び総会並びに臨時総会において棄権票若しくは無効票の取り扱いは、これを議決数及び出席数に算入しないものとする。
【期日前投票】
第7条 諸事情により定例会に出席できない場合かつ事前に公示された議決である場合、執行部役員にその旨を届け出、会長に受理され次第、全会員が同時に確認のとれる方法にて、定例会前日までに期日前投票を以て議決に参加することができる。
【議事の順序】
第8条 定例会及び総会における議案の審議の順序は、あらかじめ執会が決議した通りに進める。ただし会長若しくは執行部役員に対して不信任案が出された場合、これを最優先で審議・採決しなければならない。
【委任】
第9条 定例会及び総会において、議決権の行使その他一切の事項を委任する場合、当該会員は会長に対し、委任状を提出しなければならない。ただし、臨時総会では委任することができない。
2 委任状の形式は別表2の通りとする。
【議長】
第10条 総会及び定例会並びに臨時総会の議長は会長が務める。
2 総会及び定例会並びに臨時総会の決議において、可否同数の場合は議長の決するところによる。
<選挙法>
【総会選挙】
第1条 後期最終定例会までに次期会長並びに執行部役員の選挙を必ず行わなければならない。
第2条 総会選挙における後期最終定例会の議長は選挙管理委員会より選出された委員1名がこれに就かなければならない。
【選出に関する規定】
第3条 現職の会長及び執行部役員が以下の場合に該当し、次期会長及び執行部役員を選挙する必要があるとき、会長はその選挙の実施を全会員が同時に確認のとれる方法にて宣言しなければならない。
甲 役員法第6条に該当する場合
乙 役員法第7条に基づき辞任する場合
丙 選挙法第1条による総会選挙が実施される場合
第4条 会長及び執行部役員の選出は次の順にて決定する。
1 選挙管理委員会による選挙において最も票数を得た者。ただ し、立候補者が 1 名である場合は有権会員中過半数の賛同を得た 者。
2 前会長が選出した者。
【選挙管理委員会】
第5条 選挙法第3条に基づく選挙は選挙管理委員会によって実施されなければならない。
第6条 会長は選挙法第3条による選挙の実施を宣言したあとは、直ちに選挙管理委員会を設置し委員を2名以上募集しなければならない。
2 次期会長及び執行部役員に立候補する意思がある者は、選挙管 理員会の委員になることはできない。
第7条 選挙管理委員会が行う職務は以下の通りであり、全会員が 同時に確認のとれる方法にて行わなければならない。
甲 次期会長及び執行部役員への立候補者の募集とその締切日の決定
乙 公示日において甲による立候補者と投票方法の発表
丙 当会のおかれた時間的、空間的環境に基づいた平等で秘密な投票方法の策定
丁 開票結果の発表
【選挙日程】
第8条 選挙の次第は以下の通りである。
1 選挙法第6条甲による締切日の次の日を公示日とする。
2 公示日の次の日から数えて7日目の午後8時をもって投票を締め切る。
3 前項の締め切りから1時間後の午後9時をもって開票結果が発表される。
2 次期会長及び執行部役員が選出された日で前会長及び執行部役員はその身分を失い、開票結果が発表された翌日より新たに選出された次期会長及び執行部役員はその身分に就任する。
<雑則>
【大学機関からの指示】
第1条 学生オフィス、学友会、およびそれに準ずる大学機関からの当会に対する指示に関して、定例会においてその指示と異なった意見が提示され、出席会員の過半数が賛同する場合は、会長が渉外の場において当会の立場を表明し、ヒアリングを通して解決しなければな らない。
【異議申し立て】
第2条 定例会において、出席会員の3分の1以上の要求で会長の決定に対する異議を申し立てることができる。
2 前項の異議申し立てがあったときは、会長は臨時総会を開かなければならない。
3 総会では当該決定に対する修正または反対若しくは追認を行うことができる。
4 前項の修正、反対、追認は出席会員の過半数の賛成を要する。
【引継ぎ式】
第3条 後期期末試験最終日を以て引継ぎ式を行い、会長並びに執行部役員はその権能の一切を後任へ移譲するものとする。
【規約改正】
第4条 定例会において、会員の要求で当規約の改正の発議があったときは臨時総会を開かなければならない。
2 規約改正の発議による臨時総会において、全会員の5分の3の出席かつ出席会員の3分の2以上の賛成で改正が成立するものとする。
3 規約改正は発議の時点で、当会が10名以上の会員を擁していないとき、改正できないものとする。
【規則改正】
第5条 各局が新規に作成した規則の発議は当該局長が定例会において行う。
2 会員は定例会において、各局の作成した既存規約の改正の発議を行うことができる。
3 定例会において、出席会員中の過半数の賛成で成立するものとする。
改正次第略
以上