事業承継信託のすすめ 〜民事信託の活用〜
こんにちは。オーナーズ代表の作田 隆吉です。
当社ではRISONAL(リソナル)というブランドで、M&A、資産運用の領域を中心に次世代プロフェッショナルサービスを開発しています。
今日は、オーナー経営者が必ず知っておくべき万が一の事態への備え、「事業承継信託」の話をしたいと思います。今回もお付き合いのほど、よろしくお願い致します!
読者のみなさんに質問です。
オーナー企業において、オーナー経営者が事故や病気などで存命のまま判断能力を失ってしまったら、さて、どのような事態になると思いますか。
多くの方は、最悪の事態として死亡を想定するかもしれません。
しかし実は、いわゆる寝たきり状態のように、オーナー経営者が存命でありながら判断能力を失ってしまう状況が最も恐ろしく、避けるべき事態なのです。
高齢化が進む日本においては、当然ながら経営者の高齢化も進んでいます。
一方で、医療の発展に伴い、いわゆる寝たきり状態のように、オーナー経営者が存命でありながら判断能力を失ってしまう状況が増えています。決して対岸の火事ではありません。
このようなケースにおいて、オーナー経営者は存命ですから、当然ながら遺言があっても効力は発生しません。
また、成年後見人制度がありますが、同制度は判断能力の低下した個人の財産管理や身上監護を目的としたものです。実は株主としての議決権の代理行使は認められません。
つまり、代表印が押せないので、種々の契約締結・更新などもできない。株主総会の決議もできない。社長も交代できない。と、会社が機能不全の状態に陥るのです。
このような状況が長引けば長引くほど、事業を継続できないリスクが高まります。
状況の深刻さをお分かり頂けたところで、それでは、このような事態に備えてオーナー経営者が取り得る対策はあるのでしょうか。
はい。その非常に有効な手段が、事業承継信託なんです。
事業承継信託の仕組み
事業承継信託では、株式を保有するオーナー経営者(委託者)と、その信頼できる部下や後継者(受託者)の間で信託契約を締結します。
これにより、オーナー経営者の持つ議決権の行使を受託者に託す形になりますが、オーナー経営者が健在である間は、委託者であるオーナー経営者が、
有する指図権を行使して引き続き経営判断を担います。
つまり、オーナー経営者に万一のことがあった場合にのみ、受託者が経営の意思決定を代理するのです。
意思決定を代理する範囲についても、信託契約の中で決めることができますので、受託者が経営を担える人材である必要はありません。
例えば、オーナー経営者が万一の事態に陥った場合には、会社を第三者へ売却する。といった具合に、議決権の代理行使の範囲を制限することができます。
あくまでも、有事の際のピンチヒッターとして必要な意思決定を実行する役割と考えればよいでしょう。
さらに、信頼できる顧問の士業などに信託監督人を依頼することで、受託者は意思決定にあたって信託監督人の同意が必要となり、委託者の意図を反映した意思決定をより確実にすることが可能です。
今回紹介したケース以外にも、事業承継信託は「資産としての株式の承継」と「経営権の承継」を分けて考えたい場合などにも、柔軟な解決策を提供する手段となります。
また、不動産や現金などの資産と違い、株式の信託設定にあたっては登記が不要です。
そのため、設定・運用コストも比較的少額で済みます。会社を守る立場にあるオーナー経営者にとって、事業承継信託は考えない手はありません。
事業承継信託は、あくまでも万一の事態への備えです。
事業承継そのものを解決するものではありません。
しかしそれでも、事業承継信託によって得られる安心と時間的猶予によって、腰を据えて理想の事業承継を検討できるようになることは、オーナー経営者にとって大きなメリットでしょう。
当社は家族信託普及協会(一般社団法人)の会員として、家族信託、事業承継信託の普及にも取り組んでいます。
一人でも多くのオーナー経営者が、事業承継信託を活用して、理想の事業承継を実現して行かれることを心から願っています!
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今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!
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