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「えっ!これもセクハラなの?」セクハラ対応損害保険(雇用慣行賠償責任保険)

セクハラとは、セクシャルハラスメントの略語で、職場において労働者が意に反する性的な言動を受け、それを拒否するなどの対応により、解雇・降格・減給などの不利益を受けることや性的な言動が行われることで、職場の環境が不快なものとなった為、労働者の能力の発揮に悪影響が生じることだと定義することができます。

ある外資系の損害保険会社で行われた、弁護士を講師とする労働問題関係の勉強会で出た事例で、私は「えっ!これもセクハラなの?」て思ってしまいました。

スーパーの店長とパート社員が不倫関係に陥り、何年も付き合った後に、パート社員が店長と勤務先の会社をセクハラで訴えた事例です。

不倫は悪いことですが、店長は「何年もの間、合意の上で、その様な関係を持っていた」と主張します。
パート社員は「もし断れば、店長の立場を利用してシフトを減らされたり解雇されるかもしれないので、仕方なく、その様な関係を持っていた。」
上司・部下の関係を利用したセクハラであるので店長と勤務先に損害賠償の請求をすると主張しました。

講師の弁護士によると、この様なケースでもセクハラの損害賠償請求は認められる可能性はあるとの事です。

ハラスメントは、その受け手の感覚に寄るところが大きく、職場の人間関係で、ハラスメント関連のトラブルに巻き込まれる可能性も高まっています。

このような問題に対応できる損害保険が「雇用慣行賠償責任保険」です。
セクハラ・パワハラ・不当解雇で従業員・会社が訴えられた時の弁護士費用等の訴訟費用と損害賠償金を保険金として受取る事が可能です。
「雇用慣行賠償責任保険」は、まだ比較的新しい保険なので経営者の皆様は、ご自分が加入している労災総合保険で、この様な事案に対応できるか一度ご確認することをお勧めします。


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