役員って何?役員は訴えられる危険がいっぱい!
あなたのサラリーマン人生最終目標は取締役就任ですか?
あなたが起業したら、いきなり代表取締役になれますよね。役員は従業員と何が違うのでしょうか。
役員は会社との関係でいえば委任です。会社は役員に会社が儲かるように運営してくださいと役員に委任して、これを役員は承諾して会社の運営をします。
委任の関係は、会社がこの人は運営に向いていないと判断したら解消されます。すなわち、役員は簡単に首を切られてしまいます。労働法で守られている従業員とは違い、自由度はありますが、とても立場は弱いのです。
役員の会社に対する責任は
善管注意義務(善良なる管理者として注意をもって仕事をする)
忠実義務(法律。株主総会の決議を順守する)
競業避止義務(会社と同じような仕事をして会社に損をさせたらダメ)
利益相反取引回避義務(役員が得する・会社が損する事はやってはダメ)
監督監視義務(役員や従業員が不正をしないよう監督しなければならない)
があり、
会社以外に対する責任は、一般不法行為責任・忠実義務があります。
役員は上に書いた義務に違反すると会社法423条1項で会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとあります。
つまり、役員は義務違反をすると会社に賠償をしなくてはならないのです。
また、会社法847条では株主が役員の責任を追及することが書かれており、役員は株主からも訴えられる危険があるのです。
会社経営は、取引先との関係・従業員との関係・株主との関係等、様々な関係の上に成り立っており、役員は責任を持って会社を運営しなくてはなりません。
裏を返すと
役員は株主から訴えられます。
役員は従業員から訴えられます。
役員は過去の役員から訴えられます。
役員は取引先から訴えられます。
会社のトラブルで、会社が訴えられた場合は、会社の経費で弁護士費用等の訴訟費用がまかなえられて、仮に敗訴したとしても会社が損害賠償金を支払います。
しかし、役員個人が訴えられた場合、原則会社は助けられません。
訴訟対応の弁護士費用も敗訴の賠償金も全て個人持ちになります。弁護士さんに対する着手金30万円だって個人にとっては重たいですよね。ましてや賠償金なんて。
役員は、危険がいっぱいですね。これを読んで明日会社から「是非役員になって会社の為に貢献してください。」と言われたとき手放しで喜べるでしょうか?
そんな、危険がいっぱいの役員を守る損害保険があります。
それは、D&O(役員賠償責任保険)・EPL(雇用慣行賠償責任保険)・
EL(使用者賠償責任保険)です。
役員になる前に、損害保険が整備されているかどうかを確認しましょう。