自爆はパワハラ 雇用慣行賠償責任保険
厚生労働省は、ノルマ達成などのため、社員らに自社製品の購入を強いる「自爆営業」の防止に乗り出すそうです。強要された結果、自殺する人も出ており、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく指針に、パワハラに該当すると明記することで企業に対策を促すと発表しました。
「自爆営業」とは、会社側がノルマを達成できない社員に自腹で契約を結ばせたり、不要な商品の購入を強要したりする行為をいいます。
私が若いころ損害保険会社では、年に2回キャンペーンと称して積立型損害保険や年金払い損害保険の販売強化をしていました。上司からのノルマに対する圧力は半端なく「自爆営業」を余儀なくしていたのを思い出します。
私は、ある年のキャンペーンの時に営業から事務所に帰る社有車の中で、
何の前触れもなく、とめどなく涙が流れて来たのを思い出します。
相当精神が侵されていた状態だったのでしょう。キャンペーンは、それ位、厳しいものでした。
また、年末にはトラックディーラーから何故かカタログギフトを渡され、
その中から当時で30万円買うように強要され、同じ課のメンバーの協力を得ながら欲しくも無いものを買わされました。
この様な商慣習は、まさに「自爆営業」を増長するものだと思います。
厚生労働省によるとパワハラは、
▽優越的な関係を背景とした言動
▽業務上必要かつ相当な範囲を超える
▽労働者の就業環境を害する
3要素を満たせば認定される。「自爆営業」についても、上司らに不要な商品の購入を繰り返し要求されるなどの実態を踏まえ、個別にパワハラと認められたケースはあったが、「自爆営業」そのものは明記されていなかった。
会社側からすると、営業会社で商品の販売のノルマがあるのは当たり前であり、ノルマ達成に向けて指導することと「自爆営業」を誘引させる行為の境目が難しい所だと思います。
ハラスメントは同じ行為を受けていても、受け手の感じ方で変わってくるので会社側にとっては厄介な問題です。
従業員からハラスメントを受けたと損害賠償請求された時に役に立つ損害保険が「雇用慣行賠償責任保険」です。訴訟費用と賠償金を保険金で受取る事が出来ます。まだ、未加入の経営者様は加入の検討をする事をお勧めします。