その解雇、不当解雇?不当解雇で従業員から訴えられた時の損害保険(雇用慣行賠償責任保険)
そもそも、好き好んで従業員を解雇する経営者はいませんよね。経営上のやむを得ない事情があり、悩みに悩んだ末に解雇を決定するのだと思います。
不当解雇とは
解雇が有効になる要件を満たしていないのに解雇することをいいます。
解雇に社会的相当性と客観的な合理性がなければ、解雇が無効になることがあります(労働契約法第16条 解雇権の濫用)。
これに加えて事例によっては、法令や裁判例によって解雇にはさまざまな制限が加えられています(強行法規による解雇禁止など)。客観的にみて、「正当な解雇」には相当ハードルが高い事になります。
解雇には、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇があります。経済事情で解雇をするのを整理解雇と言います。
整理解雇とは使用者の経営事情等により生じた従業員数の削減の必要性に基づき労働者を解雇する事です。あくまで、経営上の理由による解雇で労働者にその責めに帰すべき事由が無いものを言います。
整理解雇の有効性の判断の事由としては次の4つの要因があります。
① 人員削減の必要性
② 解雇回避努力がなされたか
③ 被解雇者の選定の合理性
④ 解雇手続きの妥当性
実際に解雇の手続きをする場合は上記の点に充分留意しながら行って下さい。
しかし、従業員にも生活があります。インターネットが発達した今、様々な情報にアクセスしやすく、「不当解雇」で検索すれば多くの法律事務所が相談できますと出てきます。また、「内容証明書無料キャンペーン」なんて出てきて訴訟を起こすことのハードルが低くなっています。
従業員から不当解雇で訴えられた場合、どうなるのでしょうか?
まずは、弁護士費用が掛かります。そして訴訟になれば何年にもわたって裁判を行います。もしも、負ければ、その裁判の年数分の給料を従業員に払わなければなりません。解雇した人数が多ければ、下手をすれば億と言うお金を払わなくてはならなくなります。
解雇の決定は慎重にならざるを得ませんが、このような不当解雇の訴えに対して会社を守る保険があります。それが「雇用慣行賠償責任保険」です。
この保険では弁護士費用はもとより、仮に裁判に負けた時の賠償金も補償します。また、セクハラ・パワハラ等の職場におけるハラスメントに関する訴訟にも対応できます。
「雇用慣行賠償責任保険」は単体でも加入できますが、業務災害総合保険(上乗せ労災)の特約としても加入する事が出来ます。
多くの企業は業務災害総合保険(上乗せ労災)に加入していると思いますが、自社の加入の保険が雇用慣行賠償に対応できるか確認することをお勧めします。