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保育園への高額賠償判決に思う事

2024年9月27日にインターネットで保育園への高額賠償の判決が出されたと報じられました。内容は、千葉県の保育所で2017年、おやつのホットドッグを喉に詰まらせ、低酸素性脳症で寝たきりになったとして、当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料など約1億2千万円を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、計約1億800万円の支払いを命じたとの事です。

男児は15年4月、「四街道市立中央保育所」に入所。事故が起きた17年2月当時、発達の遅れがあったため1歳児クラスだったそうです。22年10月の一審判決は他の食材や献立と比べて危険性は高くないなどとして請求を退けたが、高裁の永谷典雄裁判長は「男児は知的障害もあって食べ物をよくかまないでのみ込もうとすることがあり、保育士もそれを認識していた」と指摘。「かむ力が十分でない男児にウインナーの皮を取るなどの配慮をせず、注意義務に背き違法」と判断した。判決によると、ホットドッグは保育士がちぎって食べさせていた。4口目を口に含んだ後、男児が苦しそうにしたため、救急車を呼んだが約22分間心肺停止となり、その後、寝たきり状態である。

皆様は、この判決を、どう思われますか?
損害保険の観点から見れば、こちらの高額賠償金 計約1億800万円は保育園が「施設賠償責任保険」に加入していれば、保険金で支払われます。

寝たきりになった園児と、そのご家族はお気の毒なのですが、ホットドックをちぎって食べさせた保育士に、それだけの過失があったのでしょうか?

私は、現役時代には保育園・幼稚園・介護福祉施設・児童養護施設等の「施設賠償責任保険」に加入していただき、様々な事故対応をしてきました。
そんな時、保育士さんや、介護士さん、児童養護施設の先生は真面目に仕事を遂行しているだけなのに偶然が重なりケガをさせてしまった時に、過失があるから「賠償義務が発生するのは酷では無いか」考える時があります。

例えば、私の母は老人ホームで自ら転んで大腿骨を骨折しました。
92歳の老人は転べば骨折するのです。これを老人ホームの管理責任だと訴えたら、老人ホームと言う仕組みは成り立つのでしょうか?
このようなお仕事に就いて、様々な人の面倒を甲斐甲斐しくしてくれている人達に、「何かあれば、直ぐに賠償訴訟を起こす社会は正常なのでしょうか?」
益々、このような仕事に就く人たちが居なくなるのではと心配です。

訴訟社会になっていくのは時代の流れで仕方がないことだとすれば、各施設は充分な保険金額3億円から5億円「施設賠償責任保険」に加入は必須となりますね。



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