ストレスチェックと上乗せ労災
厚生労働省は50名以下の事業所についてもストレスチェックを義務化する方針を固めました。うつ病などの精神疾患で労災認定を受けた人数は2002年度は100名だったのが2023年度は883名と大幅に増加しているのが背景にあります。
ストレスチェック制度とは、労働安全法第66条の10に定めがある定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的とする事です。
ストレスチェックの費用は従業員1名あたり300円~1500円程度だと言われています。
従業員がうつ病などの精神疾患で労災認定されれば、「訴訟大国」になってしまったわが国では、企業側が「安全配慮義務違反」で「損害賠償請求」をされる確率は高いと思われます。
訴訟となれば、うつ病の症状や発祥の条件にもよりますが慰謝料は50万円から300万円程度です。うつ病が原因で自殺した場合は賠償金額は1億円を超えることもあります。
このような事態から会社を守るのが「上乗せ労災保険」の「使用者賠償責任保険」です。従業員や、その遺族から訴えられた時に「訴訟費用」と「賠償金」が保険金として支払われます。
また、保険会社によっては、「上乗せ労災保険」に加入するとストレスチェックが無料で受けられるサービスや従業員の健康相談窓口のサービスなど実際に労災事故が起こる前の事前の予防についての様々なサービスを展開しています。
損害保険は、事故が起こってから役に立つものから、事故を契約者と共に事前に防ぐサービスに変化しています。これらのサービスを有効に活用することをお勧めします。