「パワハラ」の賠償責任保険
バブル入社の私は、若いころ損害保険会社の営業をしており、日々、団塊の世代の課長から夜中まで机を叩かれながら、出来もしない営業数字を詰められていました。あの頃は「パワハラ」と言う言葉も存在しなかったと思います。私と同世代は若いころには日常的に上司から「パワハラ」され、今度は、管理職になると部下から、課長それは「パワハラ」ですと言われ、部下に対する指導方法に悩んでいるのではないでしょうか?
「労働施策総合推進法」(通称「パワハラ防止法」)が改正され、2022年4月1日より「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主を含めて全ての事業主に対して義務化されました。
「パワハラ」とは「優越的な関係に基づき」「業務の適正な範囲を超えて」行われる「身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または、就業環境を害すること」と言う3つの要件を満たすものです。
「パワハラ」が起こらない為には、
1.「パワハラ」が生じない環境の整備
2.「パワハラ」を相談した者に対する不利益の排除
3.「パワハラ」防止に関する従業員への周知や教育
4.事業主の「パワハラ」防止への理解を徹底
が企業に求められています。
しかし、企業側がいくら努力していても「ハラスメント」は個々人の受止め方で感じ方が変わるので、雇用形態が多様化している中「無意識・悪意の無い発言」でも企業が訴えられる可能性があります。
「パワハラ」で訴えられた時に企業を防衛する損害保険が「雇用慣行賠償責任保険」です。この保険では「パワハラ」で訴えられた時の「訴訟費用」「損害賠償金」を保険金として受取る事が出来ます。「雇用慣行賠償責任保険」は単独でも契約できますが、多くの場合「使用者賠償責任保険」の特約として契約します。
経営者様はご加入の「上乗せ労災保険」が「パワハラ」に対応できるか、ご確認することをお勧めします。