電動キックボードと損害保険
最近、街中で若者が電動キックボードで軽快に走行している姿をよく見ますよね。歩道をスピードを出して走っていると、少し危ない気がします。
20歳代の女性が歩道を時速10キロで電動キックボードを走行させて、60歳代女性に衝突、肋骨を折る大ケガをさせた事故がありました。
事故があった時の保険は、どうなっているのでしょうか?
電動キックボードは気楽に乗れることから自転車と同じで、自転車保険、「個人賠償責任保険」で事故の賠償が出来ると思う方もおられるかもしれませんが、「個人賠償責任保険」では補償できません。
電動キックボードは2023年7月の改正道路交通法で最高時速20キロ以下等の一定の基準を満たせば16歳以上であれば無免許で運転できることになりました。
電動キックボードの位置づけは改正道路交通法では「特定小型原動機付き自転車」となり原動機付自転車と同様に「自賠責保険」の加入が義務付けられています。
電動キックボードの「自賠責保険」はコンビニでも加入できます。保険料は保険期間1年で6,650円、5年で12,040円になります。
加入した時にはステッカーが配布されるので、それを電動キックボードのナンバープレートに貼らなくてはなりません。
「自賠責保険」の補償対象は、対人事故のみで死亡3,000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円です。
電動キックボードでの事故も交通事故となりますから治療費は自由診療扱いになります。傷害120万円では、足りない気がします。
また、「自賠責保険」では対物賠償事故は補償されません。
電動キックボードの任意保険は「125cc以下の原動機付自転車」の料率を使った自動車保険です。通常の自動車保険と同じ考え方で契約します。
例えば、相手方の補償のみを重視して新規で対人・対物賠償を無制限とした契約を大手損害保険会社で試算すると「年齢問わず」で月額4,600円、年間にすると55,200円の保険料が必要となります。
また、ご自分の自動車保険に「ファミリーバイク特約」が付いていれば、電動キックボードの事故も「ファミリーバイク特約」の対象となります。
16歳以上が無免許で気軽に乗れる電動キックボードに乗られるときは、「自賠責保険」の加入は当然ですが、他人を巻き込んだ事故が起こる可能性はゼロでは無いので任意加入の自動車保険を是非とも検討していただきたいです。
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