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バドミントンでペアから訴えられる(スポーツ関係者が加入すべき損害賠償責任保険)

バドミントンのペアから「ケガの責任は、あなたにある」と損害賠償請求をされ約1300万円の賠償金の支払いの判決が確定しました。
スポーツでのケガはお互い様ではないの?
こんな世の中ではスポーツできませんよね。

スポーツにケガは付きものとはいえ、場合によっては怪我に関する責任を問うことで、損害賠償請求をされる可能性があります

バドミントン教室でペアを組んでダブルス競技を行っていたところ、被害者の目にペアのラケットが当たりました。被害者は前衛、加害者は後衛でプレーしており、対戦相手の打ったシャトルを打ち返そうとしたときに、加害者のラケットが被害者の目を直撃したのです。被害者は、ラケットをぶつけてきた加害者に過失があると主張し、不法行為にもとづく損害賠償請求を起こしました。

このバドミントン事故は、被害者にも一定の過失があるという東京地裁の判決が東京高裁で取り消され、被害者側に過失なしという判決となり注目されました。加害者に対して約1,300万円の賠償が命じられたのです。

スポーツをしている際、事故が起きた場合に損害賠償請求をされる可能性がある対象は3つです。

1つ目はプレーヤー。
プレーヤーは直接ケガをさせたので、不法行為に基づいて損害賠償請求されます。そのような時に対応できるのが「個人賠償責任保険」です。

2つ目はバドミントン教室です。
教室の指導者または教室の運営会社は責任を問われる可能性があります。指導者は、生徒のレベルに合わせた指導や安全面を配慮した運営を行う必要があるのです。
このような注意義務や安全配慮義務に違反していると判断される場合に、指導者の不法行為を原因として事故が起こったのであれば、損害賠償請求される可能性があります。
こちらに対応できるのが「施設賠償責任保険」です。

3つめは体育館です。
バドミントン教室が体育館を借りて教室を開いている場合もあるでしょう。体育館を管理する施設側には、利用者が安全に施設を利用できるように配慮した運営・管理が求められます。体育館の設備に瑕疵があって事故が起こった場合、施設の運営会社に対して損害賠償請求される可能性があります
体育館が加入すべきは「施設賠償責任保険」です。

弁護士事務所のホームページを見ると、スポーツでのケガで賠償請求すればいくら賠償金がもらえるかが書いてあり、訴訟を煽っている印象があります。スポーツ中のケガで、多額の賠償金を負担するのは困難だと思われます。
それぞれの立場で「賠償責任保険」に加入していれば、弁護士費用損害賠償金も保険金で支払われます。

訴訟社会になって寂しいですがご自分を守るために「賠償責任保険」の加入はスポーツをする時は必須の時代になってしまいましたね。


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