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水上バイクの損害保険

水上バイクは海の上を自由に走らせる爽快なスポーツです。しかしエンジンが付いていてスピードも出ることから損害保険加入は必須です。
そんな水上バイクの損害保険について加入時に理解しておいた方が良いことをお伝えします。
 
水上バイクはエンジン付きなので一般のレジャーの時に他人に迷惑をかけた事に対応できる個人賠償責任保険では補償の対象にはなりません。
新たに水上バイクの保険としてヨット・モーターボート保険に加入する必要があります。
エンジンが付いている物の保険としては身近には自動車保険があります。
ヨット・モーターボート保険と自動車保険の違いは、まず乗っている人のケガを補償する人身傷害保険がありません。次に同乗者に対する対人賠償責任が補償されていない。それでは、乗っている人のケガは、何で補償するかと言うと搭乗者傷害保険です。ヨット・モーターボート保険の搭乗者傷害保険の入院日額・通院日額は死亡・後遺障害保険金の1000分の1で決まります。入院限度日数は180日です。仮に死亡・後遺障害保険金が1000万円だとすると入院・通院日額は1日1万円となります。
つまり、ヨット・モーターボート保険に加入していたから自動車保険のように乗車している人のケガの費用が全てまかなえる事にはならないと言う事です。
しかし、先ほどの対人賠償保険は同乗者に補償されていない項目は、あいおいニッセイ同和損害保険ヨット・モーターボート保険では補償出来るようにする特約があります。その特約を付加したら、後ろに乗っている人が振り落とされてケガをした場合でも運転者に過失がある場合は、対人賠償の対象となりますから安心です。
 
また、船体の補償についても損害保険会社によってはマリーナ保管中しか補償しない、自宅でもマリーナ以外の場所や車で牽引中も補償すると違いがあります。
 
新艇を購入すると1年だけ対人賠償保険がセットされることがありますが、この保険とヨット・モーターボート保険の関係は仮に新艇に付いている対人賠償保険の保険金が3000万円として、ヨット・モーターボート保険の対人賠償保険金が3000万円だとすると合計6000万円までの対人賠償が補償出来きます。ヨット・モーターボート保険では対物賠償のみを契約することは出来ませんので、対物賠償責任保険を契約したい場合はセットで加入するしかありません。
 
水上バイクは夏季限定のスポーツなので1年間の保険料を払うのが合理的でないと考える人も多くいると思います。船体の補償が欲しい人は1年間の保険料を納めても良いと思いますが、対人・対物賠償や搭乗者傷害保険を重視する人にとっては乗らない時期の保険料は無駄にうつりますよね。ヨット・モーターボート保険は短期間でも契約できますが、短期の保険料は高く設定されているので1年契約を12分割で加入して乗らなくなったら解約すれば合理的に加入できます。但し、次のシーズンになっても損害保険の代理店から満期案内が来ることもないので、自己責任で毎年保険加入手続きをする必要があります。

また、ヨット・モーターボート保険は損害率が悪く、短期契約が出来ない損害保険会社も多数あります。
 
このようにヨット・モーターボート保険は損害保険の代理店からすると、短期での契約希望が多く、契約・解約の手続きが煩雑で、損害保険会社で微妙に補償内容が違うため取扱いたくないのが本音です。

私の後輩は、ヨット・モーターボート保険に特化したチームを持っていますのでご興味のある方は、

こちらから、見積もり依頼をしてみてください。

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