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在仏日本大使館 領事出張サービス

Bonjour:)
お久しぶりです、りのです。

毎年、パリにある在仏日本大使館の領事がフランス各地の大都市に1、2日きて各種手続きをしてくれる出張サービスというのがあります。

私も、渡仏してから毎年お知らせをメールで受けています。
今年は、仕事一年目なので、本来日本の自動車免許をフランスのものに書き換える手続きが必要なのですが(*下記に補足説明があります)、臨時就労者ビザがまだ発行されていない関係で、書き換えの手続きができずにいます。そんな中、私の日本の免許証は今年(誕生日が12月頭なので、正確には11月から来年の1月にかけて)更新する必要があるという際どい状況にあります。

補足説明 :
学生の身分(学生ビザもしくは就活ビザを保持中、もしくはどちらかのビザ後の就労ビザの交付待ち期間)では、日本の免許証と公認フランス語翻訳で運転が可能ですが、就職後(就労ビザ交付後)に運転を続けたい場合は、1年以内にフランスの免許証に書き換える手続き申請をするか、もしくはフランスの車校で一から免許を取得する必要があります。

ビザの交付がいつになるのかわからない中、免許証を更新しに日本に帰国する必要があるのか、日本大使館で更新はできないのか、と疑問に思い領事出張サービス担当者に連絡したところ、問い合わせが多く混雑しているので電話で対応しますと連絡がありました。
とても親切な方で、フランス政府の公式サイトとは異なる情報が得られたので、以下にシェアさせていただきます。

  1. 日本大使館では、免許証の更新は行なっていない。
    まあ、少し考えれば免許更新は警察署や運転免許センターの管轄ですもんね(笑)。求め過ぎました、、

  2. 海外に住んでいる場合、更新期間を過ぎてから3年までは、更新手続きをしてもらえる。
    これは、タイミングよく帰国できないことを考慮しての免除みたいなものだそうです。ただし、この場合は、これまでの履歴が消えて、免許取得びが更新日になってしまうそうです。そのため、期限を過ぎてからの更新後すぐにフランスで書き換えの申請をする場合、免許取得から十分な期間を得ていないと解釈され、申請を破棄されてしまう可能性もある、とのことです。
    私は、本来来週までにビザを受けられるはずだったのですが、まだいつになるのかわからないとのことなので、10月末の一時帰国時になってもビザがもらえない場合は日本で更新手続きをしておこうと思っています。

  3. フランス免許証への書き換え申請に国際運転免許証は必要ない。
    普通に考えたら、逆になんでいるねん?という感じなのですが(笑)フランス政府の公式サイトには、手続きに3ヶ月以内に発行された国際運転免許証が提出必須書類の中に入っています(笑)。
    実は、一度レンヌで就活ビザの申請を行なった時に、免許証書き換え手続きを行わなければいけないと言われ(これは嘘です。県庁で働いている人も、システムがよくわかっておらず話をする人毎に言うことが異なることは日常的によくあります。)、国際免許証を父にわざわざ発行してもらいに行ったことがありますが、その手間も本来いらないということになります、、ただ、私個人としてはまだこの手続きをしていないので、私自身で確認が出来次第また情報としてあげたいと思います。

  4. おまけ : 在外選挙人名簿申請 - 海外にいながらにして日本の選挙の投票ができるよう名簿に載せてもらうための手続き - をパリまで行かなくても領事出張サービスの際に行うことができる。
    更に今年は、コロナなども加味してオンラインでの申し込み & 本人確認で手続きができるようになりました!私のように地方の田舎に住んでいるものにとってはとてもありがたいです。

以上、在仏日本大使館領事出張サービスへの問い合わせで得られた情報でした😊

A bientôt ! 
Rino


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