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”副業”でnoteの収入があった場合20万円以下なら申告不要?
副業は20万円以下では申告が不要と言われていますが本当でしょうか?
答えは、YESでもありNOでもあり・・・。
意外に知られていない”ワナ”もあります。
この記事では、副業20万についてちょっとだけお話しします。
(次回は、”扶養”についてもお話しします)
まずは、「収入」と「所得」の違いについて
この「20万円以下」は「収入」ではなくて「所得」です。
「収入」と「所得」の関係は以下のとおり。
「所得」=「収入」-「経費」
noteで言えば、noteの売上高が「収入」になり、決済手数料や振込手数料が「経費」になります。
よく通帳を見て、入金額を「収入」にする方がいますが、実は間違いなので注意しましょう。
確定申告で「収入額」欄に金額を入れるのは、決済手数料や振込手数料を被引く前の「売上高」です(^◇^)
話はそれましたが、さて本題。
noteの所得が20万円以下であれば申告不要か?
答えは、YESでもありNOでもあり・・・。
先程の結論に戻ります。
具体的にYESの場合とNOの場合を見ていきましょう。
YES(所得が20万円以下で申告不要)の場合は?
副業が20万円以下で申告が不要な場合は下記のとおりです。
本業で年末調整済みでnoteやブログなどのアフィリエイト収入、ココナラの収入など給与所得以外の所得の合計額が合わせて20万円以下の場合(所得税のみ)
ここで気を付けたいのが、2点。
1つは、本業で年末調整をしていなければ、noteの収入は全て申告する必要があります。
もう1つは、税金の話。
所得税は申告義務はありませんが、住民税は1円でも収入があれば申告義務があります。
NO(所得が20万円以下でも申告が必要)の場合は?
副業が20万円以下でも申告が必要な場合は下記のとおりです。
本業で年末調整をしていない場合
住民税の申告
この2つはもうすでに見ていきましたが、実はまだ申告しないといけない場合があります。
それは・・・。
確定申告で医療費控除などで還付申告をする場合
これは皆さんご存知ない方が多いのでは?
確定申告では、医療費控除などで還付申告をする際は、例え申告義務がなくてもすべての収入を申告する必要があります。
詳しくは、下記記事で詳しく記載しています。
noteの収入が多い方で、申告がおかしい方は、数年後に税務調査の可能性も出てきます。
税務調査がくるポイントは以下のとおりです。
ネット情報では、間違った情報も多いのが現状です。
確定申告をする際は、きちんとした情報をゲットして、正しい節税を心がけましょう。
ちなみにわからないことは税務署に聞けば手っ取り早いです。
税務署への聞き方はこちらから👇
ただし、税務署では「正しい申告方法」は教えてくれますが、「節税方法」はごくごく一般的なものしか教えてくれません。
noteの売上が多い方、または、扶養がギリギリな方は税理士さんに依頼するのがベストです。
税理士への依頼料は来年の経費にもなりますしね。
もちろん、確定申告だけのスポットでも受け付けてくれます。
自分で会計データを入力していれば、税理士への支払いも少なくできます。
税理士への依頼は、ギリギリになれば、良い先生はいなくなります。
また、料金も高くなる可能性も・・・。
自分自身も早めに申告した方が「楽」だと思いますので、早めの行動がおすすめです。
今日は、ここまで。