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山林の確認について、恥ずかしながら・・・

「小規模林業のすすめ」を過去記事で行ってきましたが、実際に相続や取得・賃借などを通じて山林に立ち入って施業をする前に、自らの施行対象範囲、(通常は自身の所有権の確認について)、関東地方の5haと東海地方の0.3haの浅い経験の中から、より効率的な方法もあると思いますが、試行錯誤しながらの過程をお伝えする事で、皆様の参考になれば幸いです。

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