「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲の改正
令和5年4月1日より「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が改正され指定範囲が変更されました。
今まで普通に購入出来ていた風邪薬がレジでアラートが鳴り薬剤師や医薬品登録販売者から確認されたりして戸惑っているお客様もいます。
今までは
コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
プソイドエフェドリン メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る)
となっていましたが、( )の限定が無くなり総合感冒薬(風邪薬)などにも対象となる成分が入っていると「濫用等のおそれのある医薬品」の対象となったためです。
対象となる成分(R5.4.1〜)
総合感冒薬で上記成分を含まない市販薬の例
パイロンPL、ストナファミリーなどです。
濫用の恐れがある成分が入っている場合の確認事項
参考資料
厚生労働省のPDFへのリンク
・濫用等のおそれのある医薬品について
・濫用等のおそれのある医薬品の 改正について
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