外国人参政権
武蔵野市の住民投票条例改正案(否決)で、また世間の耳目を集めた外国人参政権について、私は付与すべきではないと考える。その理由を思うがままに書いてみる。録に根拠を示す気もない。独善であっても構わない。
1.参政権を付与される対象
①参政権とは
参政権とは、文字通り政治に選挙を通じて参加する権利だ。日本では、18才以上の人全て(一部制限をかけられた人を除く)の日本国民に付与されている権利であり、住んでいる自治体や都道府県、国会の首長や議員を選挙で選んだり選ばれたりする権利だ。
②憲法とは
およそ全ての国家は憲法を持つ。憲法では、その国家のアイデンティティ、自国民の保護、国益の保護は必ず謳われる。これは自由主義だろうが社会主義だろうが共産主義だろうが共通している。
③属地主義
一方、法律については属地主義がとられる。外国人であっても日本の国内では日本の法が適用される。
④日本国民、とは
日本国憲法では、憲法の下位にあたる国籍法とセットで、日本国籍を有するものが日本国民だ、と規定している。そして、憲法は日本国民に対して様々な義務と権利を規定している。
2.外国人の参政権
①海外事例
日本では、外国籍の方々に参政権はない。逆に、外国籍の住人に参政権を付与している国もとても少ない。EUの一部と韓国である。
②EUのケース
EUは、独立国家各々が、いくつかの理念を共有し、流通・関税・貨幣などでは国境をしょうへきとしないことと、EU全体の意思決定機関の議会を持つことが特徴だ。
EUでは、国は違えども同一の政治主体に個人の権限が左右される。そのため、EU圏内で移住してきた外国人に限って参政権を認める国がある。
③韓国のケース
外国人が韓国で参政権(※地方参政権のみ)を得るには、永住権を取得後3年間経過する必要がある。
永住権取得にはいくつかの条件がある。大雑把に言えば
・金持ちで相当稼ぎがいいこと、もしくは何か韓国に役立つ特技があること
・韓国の国益に資する人であること
である。これらの障壁を設けなければ、むやみやたらな外国人が韓国で永住することを認めることになり、特に戦争中の相手である北朝鮮の内通者をフリーパスで受け入れる恐れもあるので、やむを得ない措置なのだろう。国益にそぐわない外国人をわざわざ永住させない、という規定は大いに納得する。
ところが、地方参政権を外国人永住者のみに与えるということは、相当な金持ち外国人にしか参政権を与えないということでもある。一般サラリーマン(巨大財閥のエリートを除く)は参政権がない。
3.日本に住む外国人
①在外投票
外国籍の方々には、それぞれ母国の選挙に対する投票権がある。尤も、住所が海外(日本)にあるため、地方選挙全てに投票できる訳ではないが、母国が在外投票を認めた国政選挙には投票できる。日本を含む多くの国は、在外同胞の投票には相当な労力を注ぎ、熱心に働きかけている。
②国内参政権
「外国籍」には参政権はないが、帰化日本人には当然ながら参政権がある。現在の国会議員の中でも、帰化を噂される(が何故か本人達は公表を控える)人達がいる。
私の個人的な知人(在日韓国人三世)も帰化し、参政権を取得している。
その一方で、(素行が悪過ぎて)帰化できない在日韓国人も知り合いにいる。彼らには国内の参政権はない。尤もこれは例外で、基本的に平穏な生活をしていれば日本人への国籍変更は可能である。
4.在日外国籍人に参政権を付与するかどうかの論議
①法的位置づけ
先に述べた通り、日本国憲法では日本国籍保有者に限り参政権を認めている。
②参政権の不公平
実際に日本社会にいながら政治に参加できないのは基本的人権の侵害だという主張がある。
5.外国籍人に参政権を付与してはいけない理由
①2.で見たように、「その地に住んでいるから」という理由のみで参政権を付与する事例は、特に国政選挙については無い。
②日本の国益を損ねる可能性がある。国境の町、島や安全保障上重要な地に、外国籍人が恣意的に集団移住することは法的に可能であるため、いざ実行した場合、日本の国益に反する「民意」が法的に成立する恐れがある。
6.最後に
外国人で、日本の政治に参加したい方はどうぞ帰化してください。