児相被害者必見!千葉市西部児童相談所の隠蔽した証拠をとうとう掴んだかも知れない件


ドアを蹴っ飛ばして、担当呼び出したと書かれている私。酷い男ですね。


児相が甲3号証として出した経過報告書

んん?
妻に千葉市西部児童相談所の大森が、千葉に帰ってきたら子供を一時保護するとかなにもしていないのに脅迫の電話を入れている令和4年9月12日の話と、同月16日に私と大森の上司桜井との35分間に及ぶ電話が消されている。

この時桜井は、12日、大森が電話を妻へかけた事は、認めていて、把握している。
16日、この時点で大森から妻が脅迫を受けている内容を伝えている。

指導も不当だけど……
地方公務員法
第5章 罰  則
(罰則)
第60条  左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第13条の規定に違反して差別をした者
2.第34条第1項又は第2項の規定(第9条第12項において準用する場合を含む。)
に違反して秘密を漏らした者

3.第50条第3項の規定による人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかつ
た者
4.第61条  左の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に
処する。
5.第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第5項の規定により人事委員
会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者
6.第15条の規定に違反して任用した者
7.第19条第1項後段の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
8.何人たるを問わす、第37条第1項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そ
そのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
9.第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者
10.第62条  第60条第2号又は前条第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる
行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者
は、それぞれ各本条の刑に処する。

どれか該当するんじゃないでしょうか笑

更に

刑事訴訟法第二百三十九条 2項にこうある。 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

桜井氏は犯人大森みさとの上司です。
告発になんら支障は来さない筈です。

有印公文書変造罪の規定は、刑法155条2項にあります。
この犯罪の刑事罰は、有印公文書偽造罪と同じで、1年以上10年以下の懲役だそうです。

゚+。:.゚おぉ(*゚O゚ *)ぉぉ゚.:。+゚結構重い罪ですね。罰金刑でないので、前科になりますね。

なお、こういった内容をネットにあげて良いかの確認は、千葉市西部児童相談所の所長桐岡氏より、出して良いか以前確認しており、嫌だけど、止める権限はないとのことでした。

これを読んだ方、どこが取り扱ってくれるか、または拡散してもらえると助かります。
不当に長期間入れられて児童らも困っていることでしょう。

よろしくお願いいたします。
                                                               RIN1129

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