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3.実家の土地を相続したら、非居住でも空き家と土地があれば、自治会費を強制される怖い田舎 ご報告


2024年7月26日
いつまでたっても地元から出ることはなかった万雑問題 TBS、Yahoo!ニュースに配信


「万雑割自治会費裁判」について、チューリップテレビから取材を受けた。
これまで地元地方紙で報じられたが、あくまで富山県内のニュースとして新聞に掲載され、新聞のンターネット版にはカギがかかり会員でなくては閲覧でず当事者は、うかがい知ることはできなかった。

だがようやく地元民放局が在京キー局の「TBS NEWS DIG」を通じてネットニュースとして報じた。これがテレビ放送であっても地元でしか見ることができないのだから、この問題はいつまでたっても地元から出ることはなかっただろう。

地元だけの議論では、尺度となるものさしは一つしかない
地元でしか暮らしたことがなければ、自分の縄張り意識ばかりが根強く残り保守的で新しいことが前に進みにくいものだ。その社会の中にいる自分しか知らないと、尺度となるものさしは一つしかなく、その評価軸でしか自分を測る基準がなくなり視野が狭くなる。そしてどうしても客観的な視点が失われがちだ。これは一つの会社でしか仕事をしたことのない場合も同様だ。


どこにでもある自治会裁判とは異なることが二つ
この裁判は、全国にどこにでもある、①神事、祭り、政治家への支出など自治会費の本来の目的から逸脱した支出、ごみ出し妨害など、②支払いや寄付を強要する行為とは明らかに異なる特異な異質性が存在する。

住んでいない相続した空き家や土地に対して、地方税(固定資産税)や土地改良区賦課金(田畑の水回り管理に対する税金)を模倣した自治会費を要求する行為。簡単に言えば、自治会の会員でもない「非居住者への支払い強要」と「税の模倣」だ。

全国配信で外から意見も聞くべき
今回、TBSに加えYahoo!ニュース、goo ニュース、exciteニュースにも配信されたことで、富山県や石川県以外の地域からの視線が注がれ、税金を模倣した万雑割自治会費と非居住者にまで自治会費の支払いを強要する「慣習」(筆者は因習と思っている)といった問題について改めて議論を深め是正すべきところは是正すべきだ。

誰も住んでいない実家の“自治会費”支払わないといけないの? 退会を希望→自治会長「これまでにない」
2024年7月22日 TBS NES DIG(チューリップテレビ)
2024年7月22日 Yahoo!ニュース
2024年7月22日 goo ニュース
2024年7月22日 exciteニュース



2024年7月18日
万雑割自治会費裁判 判決文の内容は確認できていませんが富山県・石川県の人は注目しているかと思うので…


判決文の内容は確認できていませんが、地元マスメディアによると、「全て棄却」との判決が下されたようです。明日の朝刊には、「万雑裁判 原告の主張棄却」といったベタ記事の見出しが掲載される可能性が高いでしょう。

損害賠償請求や自治会費の返還請求は認められなかったとしても、判決が「全て棄却」とされたことで、以下のような問題が生じる可能性があります。

〇非居住者であっても、自治会費の支払いを強制される可能性がある。
〇自治会からの退会が認められない可能性がある。
〇田畑や住宅・宅地を相続した非会員であっても、自治会費の支払いを強制される可能性がある。

これらの点は、今後、自治会との間でトラブルに発展する可能性があり、懸念されます。

さらに、「全て棄却」判決を拡大解釈すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

〇自治会は、収支内容などの情報公開をする必要がないと解釈される。
〇自治会費は、神事祭事や政治家への支出など、本来の目的以外に使用してもよいと解釈される可能性がある。
〇自治会で飲み食いが自由など。
〇地方税(固定資産税)や土地改良区賦課金に類似した賦課金や、法人事業税に類似した事業所割を自治会費として徴収することが可能と解釈される可能性がある。

これらの問題は、自治会の透明性や住民の権利を侵害する可能性があり、大変懸念されます。

しかし、過去の判例を全く無視したような判決は到底受け入れられません。


論点
①被告は個人とするか、自治会とするか、または双方とするか。
②原告の父親は85歳で、義務教育を受ける子供はいないにもかかわらず、自治会は「税外負担金」と称してPTA会費を徴収している。受益者負担の観点から、PTA会費の徴収は不当ではないか。

今後の対応
裁判官は論点の文脈を積極的に忖度することはありません。
育った環境もベースにある思考も個々でが異なることから、判決も人によって異なります。

まずは専門家と相談の上、判決文が届いてから2週間以内に抗告・上告するか、別途裁判を提起するかを検討することにします。


2024年6月3日
終結、判決は2024年7月18日(木)13時05分~に富山地裁高岡支部で


2024年6月3日(月)11時00分~、富山地裁高岡支部にて弁論期日が行われた。遠方のため電話出廷にて弁論が終結した。

最後の期日であると思い、書面でも説明を求めたが、何一つ説明責任を果たそうとしなかったので、口頭で下記5点を被告らに再確認した。

1.河川草刈助成金の事業主体の正式名称、支払い月
令和3年、令和4年下期収入にそれぞれ、河川草刈助成金544,360の収入計上があるが、助成金の事業主体の正式名称、支払い月を質した。

2.万雑費の「上納(支払)」先
令和3年 上期万雑費48,000 下期万雑費60,000
令和4年 上期万雑費48,000 下期万雑費60,000
万雑費の支払先正式名称と支払い月を質した。

3.用水負担金の支払い先
令和3年下期
高木用水負担金 30,000 若宮用水負担金77,579 峰が谷内負担金14,380
令和4年下期
高木用水負担金 30,000 若宮用水負担金77,589 峰が谷内負担金11,880
を支出しているが、その支払先正式名称と支払い月を質した。

4.新町の世帯数

5.被告らは万雑割と税外負担金を支払っているのか

1~4はこう応じなかったが、5だけは「支払っている」と応じた。
自治会費を払わせておき、さらに非居住でも自治会費を要求しておきながら、支払先を明確にしない不透明で傲慢かつ強権的な自治会運営であることが新任の裁判官にも伝わっただろう。

判決は2024年7月18日(木)13時05分~に富山地裁高岡支部にて言い渡される。判決文はその後、裁判所内の掲示板にて公開される。関心のある方は、掲示板にて確認を。

遠方のため、 私自身は判決日に出廷することができず、判決書は後日裁判所から送付されるため、リアルタイムでの判決内容確認は叶わない。

翌19日(金)には、地元の報道各社で判決内容が報じられる可能性があるが、各社のウェブサイトは閲覧に会員登録が必要な場合が多く、内容確認には至らない可能性がある。


2023年9月に高岡簡易裁判所へ提訴した本件は、当初少額訴訟として1~2回の審理で2~3カ月で終結するとの認識であったが、審議が富山地裁へ移送され、3人の裁判官交代を経て、判決を出す裁判官は途中審理に関与していない状況となった。この点が判決にどのような影響を与えるのか注目される。

判決後、高裁への上告もないとは言い切れないが、ひとまずの区切りを迎えた。

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