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勤務間インターバルって何?

こんにちは。りこ@産業医兼労働衛生コンサルタントです。

今日は、勤務間インターバルについてです。この制度についてご存知でしょうか?

勤務間インターバルとは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みのことです。しかしながら制度導入の企業割合は4.2%(「令和2年就労条件総合調査」厚生労働省)と平成31年調査3.7%よりは上昇していますが、まだまだ低い割合です。助成金もあるのですが、残念ながら令和2年度の新規申請受付は終了となっています。詳しくはこちらをご参照ください。
厚生労働省のホームページに勤務間インターバル制度について導入事例なども含めて載っていますので、ご参照ください。

そのホームページから引用した文章と図を以下に示します。

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするというこの考え方に関心が高まっています。

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この他、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより「休息時間」を確保する方法も考えられます。
このように、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。
「勤務間インターバル」は、働き方の見直しのための他の取組みとあわせて実施することで一層効果が上がると考えられ、健康やワーク・ライフ・バランスの確保策として今後の動向が注目されています。

厚生労働省有識者検討会では休息時間を「8〜12時間」と例示していますが、多くの企業が11時間のインターバルを採用しているようです。実際に就労条件総合調査の項目に「1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている労働者の状況」を問うものがあり、「全員」の企業割合は32.4%、「全くいない」の企業割合が13.1%(「令和2年就労条件総合調査」厚生労働省)でした。

1993年EUはEU加盟国に対し、「加盟国は、すべての労働者に、24時間ごとに、最低でも連続11時間の休息期間を確保するために必要な措置をとるものとする。 」という指令を出し、実際に加盟国では11時間から12時間の休息時間が義務付けられています。詳しくは厚生労働省 EU主要国のインターバル制度についてをご参照ください。このことから11時間を採用する動きとなっているようです。

そもそもなぜ勤務間インターバル制度の普及が必要なのでしょうか?

それは次回に解説します。

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