【必見】フリーランス看護師に最適な保険はこれだ!社会保険と国民健康保険の違いを徹底比較!
こんにちは!
フリーランス看護師のきなりんです!
フリーランス看護師の保険料について知りたいという方は多いと思います。フリーランス看護師は会社に属さないので、保険等はどのようになるのでしょうか?
今回は、フリーランス看護師が「社会保険」と「国民健康保険」のどちらに分類されるか、そしてその違いによって収入や仕事のやり方がどのように変わるかについてお話ししていきます。
✅働く条件次第で保険の内容が異なる
フリーランス看護師と一言で言っても、実は働き方によって保険の内容が異なります。具体的には、働く時間や契約形態によって、「社会保険」と「国民健康保険」のどちらに加入するかが決まります。
🔵社会保険のケース
社会保険とは、厚生年金と健康保険を合わせたものです。
厚生年金は老後に向けた貯蓄にもなる年金制度で、健康保険は企業等に勤める方が加入する公的な医療保険制度です。
社会保険は会社に勤める正社員や、一定の条件を満たした非正規社員は加入が義務付けられている公的で強制保険制度で、日本国民が病気やケガ、老齢、労働災害などの事故に備えられる制度です。
では、フリーランス看護師の中で、社会保険加入者として当てはまるのはどんな人でしょうか?それは、派遣看護師やアルバイト看護師、パート看護師などです。
これらの看護師は、派遣会社や施設と雇用契約を結んでおり、週の労働時間が20時間以上であれば、社会保険の加入対象となります。
🌞社会保険に加入するメリット
社会保険に加入するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
😿社会保険に加入するデメリット
一方で、デメリットとしては以下のような点があります。
🔵国民健康保険のケース
国民健康保険とは、会社に勤めていないフリーランスや自営業など、社会保険やその他の医療保険制度に加入していない人を対象とした保険制度です。
国民健康保険は、各市区町村が運営しており、加入者は市区町村に保険料を納めることで、医療費の一部を補助してもらえます。
フリーランス看護師の中で、国民健康保険加入者として当てはまるのは、個人事業主として働く看護師です。
個人事業主とは、雇用関係のない企業や個人から仕事を委託され、業務を行うことで報酬が支払われる働き方のことです。会社員や派遣社員とは異なり、会社と雇用関係を結ばず、対等な立場で業務を遂行します。
例えば、「●時から●時まで働いてください」という時間的な制約や、業務の進め方に対する制約を受けることも基本的にありません。また、学校で実施される定期検診やイベント会場などのアルバイトやパートで週20時間以上働けない場合も、国民健康保険に分類されます。
🌞国民健康保険に加入するメリット
国民健康保険に加入するメリットとしては以下のような点があります。
😿国民健康保険に加入するデメリット
デメリットとしては以下のような点があります。
注意点
あまり一般的ではないですが、クリニックの場合、職場によっては医療保険が「医師保険」になるケースがあります。
この場合、年金も、厚生年金に加入できず国民年金のみになります。
医師国保は、各都道府県の医師会が運営する医療保険制度で、医師会に所属する医師(従業員が5人未満の個人事業所の事業主)とその家族、従業員が加入できる保険です。
保険料は収入と関係なく一定額ですが、同一世帯員が増えるごとに増えることと、自家診療時の保険請求はできないというデメリットがあります。
私の友達のクリニックはこの医師保険で、就職するかとても悩んでしました。
就職活動する時は、保険の種類の除法収集をして、納得できる職場を選びましょう。
まとめ
以上が、「社会保険」と「国民健康保険」の違いについての説明でした。
フリーランス看護師は自分の働き方に合わせて、どちらの保険制度に加入するかを選択する必要があります。
それぞれのメリットやデメリットをしっかり理解しておくことで、より安心して仕事をすることができるでしょう。
フリーランス看護師になる方法や注意点については、こちらの記事も参考にしてください。
フリーランス看護師についてのブログ書いています。
こちらも覗いてみて下さい▼