住民票の住所が知らない間に変わっていた。なぜ?

私は今年から民泊を始めて、民泊の管理の資格と取ろうと今年は宅建士の勉強をしていました。
今は住宅管理業者の講習と試験を受ければ住宅管理業者登録ができるのですが、結構な競争率?で法律の勉強の興味はあるので宅建士の勉強をしながらもチャンスが来たので住宅宿泊管理講習と試験を受け見事合格ました。


住宅宿泊管理業 登録実務講習 終了証

そこで住宅管理業者の登録のためには、申請書や略歴書や誓約書他自分で記入するものと、住民票や身分証明書や区役所で発行する書類や、法務局で登記されていないことの証明書、税務署で所得税の納税証明などが必要です。
私はまず法務局に行き登記されていないことの証明書を発行してもらいました。
午後に行ったので人も少なくすぐに証明書が取れ、建物内の食堂や喫茶店などにも入らなかったので何の刺激もありませんでした。
裁判傍聴が好きな人もいるようですが、裁判所の待合室や近所の喫茶店などで弁護士とクライアントさんの打ち合わせなどが聞こえると結構勉強になるので、裁判傍聴より近所をうろうろする方が私は好きです。

次は住民票と身分証明書を取りに新宿区役所の大久保出張所へ行きました。
住民票だけなら近所のコンビニでいいのですが、今回は身分証明書が必要なので大久保図書館にも行きたかったので行ってきました。
そこでのまさかの展開!


令和6年8月22日の16時30分頃、 新宿区役所大久保出張所に行き、 住宅宿泊管理業の登録申請のため、 住民票と身分証明書を発行してもらいに行きました。 いつものように少し待てばすぐに書類をもらって支払いして帰ってくるつもりが、住所が変わっているので住民票と身分証明相が目の前にあるにも関わらず渡せないと言われ、 住所変更をするように言われました。 8月21日に東京法務局に行き、 登記されていないことの証明書を発行したもらった時も、 何も言われずにすぐに発行され、 当然住宅宿泊業の登録に国土交通省に提出する際、住所が違えば受理しないだろうと言ったところ、 住民票が住所を証明しているから大丈夫だと言っていましたが、 提出してみなければわかりませんが、 今までの経験上住所が違えば住所が違えば受理しない可能性がとても高いと考えています。
そしてマイナンバーカードの変更もあるので30分以上かかると言われましたが、 その時ジムを開ける時間が迫っていたので無理だと言い、 前の住所のまま住民票などが欲しいと言ったのですが、 どうしても渡せないと言われ、 こちらも登録申請の手続きに必要な書類なので、しかたがないので今日は時間がないが住民票と身分証を住所変更してもらい、 マイナンバーは時間の余裕のある時でと妥協しました。 そしてジムに戻って来てオープン準備をしました。 約1時間後に区役所から電話がかかって来て、 住民票と身分証明書を取りに行くと、 国民健康保険証もありました。
6月の保険の支払いの通知書や選挙の投票引換券も届いていて、 いつ住所が変わったかも教えてくれないし、 大家さんともこまめに会うと話をしますが、 全くそんな話は出ないので、 大家さんですらこの話は知らないはずです?
まるで嫌がらせとしか思えません。
住所を変えることによって、 誰か得をするののでしょうか? 区民のための区政が、 区民を困らせてどうするのでしょうか? 住宅宿泊管理業の登録申請が問題なく進み、 公共料金や銀行など特に何もしなくていいのであれば問題はないのですが、 これから先面倒なことが起きそうですね?
住所を変えた担当者はかなりのナルシストで自己顕示欲が強そうですね? 住所がそのままでも誰も困らないのでしょうが、 迷惑Youtuberや配信者のように、 さも自分が間違いをなおして社会を良くしていると勘違いして、 かえって迷惑なだけなのに、 困っている人を見て喜んでいるかもしれませんね?
おそらくこの建物に住んでいる人は誰も住所が変わっていることを知らないはずなので、 何かの手続きで住民票が必要になったときにあわてるでしょうね。 何故か新宿区からは住所が変わることや変わったことの通知は何もありませんでした。
翌日、所得税の納税証明を取りに行った税務署では、 確定申告した住所にしてくださいと言われたので、 前の住所の10番のままです。 今回の目的は住宅宿泊管理業の登録申請なので、 このまま無事に登録できれば問題ないのですが?
どうなっている新宿区?


新宿区住民票

そしてTwitterにアップをするとなんと新宿区長の吉住健一さんが返事をくれました。
「通常では考えられないことなので、先ずは職権上可能な範囲で確認してみます。
ご迷惑とご不便をおかけしました」

そして調べてもらった結果、どうも建物の持ち主が変わった時に、ビルの名前と共に住所が変わったようなのですが、建物の名前が変わっても本来住所は変わらないそうです。
令和4年に発覚し、来庁時に住所の登録の修正をお願いしているとのことでした。
新宿区役所大久保出張所の対応は、お願いというより

強制

でした。

そして令和4年に発覚してお願いしたと言っていますが、私は令和6年の1月に民泊を始めるために住民票と身分証明書を10号の住所で発行してもらっていました。
大久保出張所では選挙の投票引換券行ったかも聞かれましたが、当然投票引換券も来ていますし、6月には国民健康保険料の決定額のハガキも届いていました。
区長さんからの返事があった日は、外を地図のコピー持ちながらうろちょろしている人が居たので声をかけると、地図を作っている会社のZENRINの方でした。
区役所から連絡が来て住所を確認しに来たそうで、そのZENRINの方によると地図は使う人が便利なように書くのでどうするかは検討して決めるようですが、前のままの10号でお願いしておきました。
これはもちろん私だけの問題ではなく、同じ建物に住んでいる住人やテナントにかかわることです。
テナントなんか住所変更だけでも士業の方に頼むと結構な金額がかかりますし、今までの銀行やクレジットカードや携帯電話、電気、ガス、水道、他郵便物や今まで印刷したパンフや名刺などどうすればいいのか?

そう考えると住所が当初と変わっているのが発覚したからと言って、無理に住所を変える必要は無いし、無ければ作ればいいと経営者みたいなことを考えてしまいます。
私は個人事業主だけど。(笑)

そして現在法政大学通信教育部の法学部法律学科に在籍している私としては、こんなことがあっていいのか?
法に当てはめると許されるのかという疑問が沸き、ぱっと思いつくだけでも民法の162条の所得時効が成り立つか?
憲法15条では公務員は全体の奉仕者として、我々の不利益になる事を平然と行い、なおかつ今まで通りの住所で不利益は無く予算もかからないので新宿区長に連絡しました。
区長からの返事は、「法令等の実務に沿って進めなくてはならないので、所管部にご希望を伝えます。
担当が決まりましたら事務の方に職員からご連絡させていただいて、ご希望をお聞きしたうえで何が出来るかを検討させていただければと思います」
との誠意ある解答でした。

そして令和6年9月3日、新宿区役所から住民記録係の方が2人来られて、新宿区役所大久保出張所のやり方は乱暴であったと謝罪され、お願いなので相手に納得してもらったうえで住所も変えなければいけないらしい。
職権修正処理書に私がサインをして今回の住所の変更はなかったことになり、無事に前の住所のままの住民票と保険証が戻ってきました。
これで住宅宿泊管理業登録申請の書類の住所がそろい安心して提出できます。

私もモチベーション下がって書類を途中から書いていないので、今から書いて提出して早く住宅宿泊管理業を始めよう。


保険証

今回は本当に新宿区長の吉住さんにはお世話になりました。
ありがとうございました。
たぶん区長から直接話が行かなければ行政お得意のたらい回しにされた可能性が高いと考えられます。
そうしたら私も本人訴訟で争うつもりでしたが、今やっても意味が無くなってしまうので今度問題が起こったときにでもやってみたいと思います。

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