【確定申告】控除を使って節税しよう!・「控除」ってなあに?
今回は確定申告などでよく聞く「控除」について、AIにわかりやすく解説してもらいました!
わかりやすく加筆、編集しておりますので参考になりましたら是非いいね❤️をお願いします☺️
Q.控除とは?
A.控除とは、税金を計算するときに、所得から差し引ける金額のこと です。
控除を活用すると、課税対象の所得が減り、
結果的に支払う税金も少なくなります。
⭐️所得−控除額=課税対象の所得 となる。
主な控除の種類
✅ 基礎控除 → すべての人が受けられる基本的な控除(48万円)
✅ 扶養控除 → 扶養している家族がいる場合に適用
✅ 配偶者控除 → 配偶者の収入が一定以下なら適用
✅ 社会保険料控除 → 健康保険や年金の支払い分を控除
✅ 医療費控除 → 1年間の医療費が10万円を超えた部分を控除
✅ 小規模企業共済等掛金控除 → 個人事業主が共済に加入すると控除
✅ 勤労学生控除 → 働きながら学ぶ学生向けの控除(27万円)
ほかにも白色申告控除、青色申告控除などいろいろあります!
ポイント
🔸 控除が多いほど 課税所得が減り、節税に!
🔸 適用できる控除がないか、確認するとお得になるかも!?
ここから先は
働く学生さんとフリーランスに
お得な控除を紹介します!
Q.勤労学生控除とは?
A.学生がアルバイトや事業で収入を得た場合に、一定額まで所得控除を受けられる制度。
所得税や住民税の負担を軽減できる!
適用条件
以下のすべてを満たすと、勤労学生控除を受けられます。
✅ 学校に在籍していること
大学、短大、高専、専門学校、高校 などの学生であること(通信制も可)
夜間や定時制の学校も対象
✅ 働いて所得を得ていること
給与所得(アルバイトなど)や 事業所得(フリーランスなど)がある
✅ 合計所得金額が75万円以下であること
給与所得のみの場合、 103万円以下(給与収入130万円以下) なら対象
事業所得がある場合も、控除後の 合計所得が75万円以下 ならOK
所得の大半が勤労によるものであること(親の仕送りなどは対象外)
控除額
✔ 27万円(課税所得から差し引かれる)
手続き方法
確定申告または年末調整で、「勤労学生控除」を申請。
📌 必要書類
✔ 在学証明書 または 学生証のコピー
✔ 給与の源泉徴収票(給与所得がある場合)
✔ 確定申告書(事業所得がある場合)
勤労学生控除を受けるメリット
✅ 所得税・住民税の負担が軽くなる(27万円分の所得が非課税になる)
✅ アルバイトやフリーランスで稼ぎながら、節税できる
注意点
⚠ 学生でも「103万円」を超えると税金が発生する(ただし、130万円までは勤労学生控除で軽減)
⚠ 親の扶養から外れる基準(103万円や130万円)とは別なので、注意が必要!!
まとめ
学生が働いて所得を得ている場合、最大27万円の控除が受けられる制度
大学・短大・専門学校・高校などに在籍していることが条件
給与所得なら「収入130万円以下」、事業所得なら「控除後の所得75万円以下」なら適用
確定申告や年末調整で申請が必要
学生で働いている人は、ぜひ活用して節税しましょう!
Q.小規模企業共済等掛金控除とは?
A.個人事業主やフリーランスなどが加入できる「小規模企業共済」や「確定拠出年金(iDeCo)」の掛金を、全額所得控除できる制度。
どんな制度?
✅ 個人事業主やフリーランス向けの「退職金」や「年金」のような制度の掛金を控除できる
✅ 支払った金額の全額が「所得控除」になるため、節税効果が高い
✅ 確定申告の際に、「小規模企業共済等掛金控除」として申告することで、課税所得が減り、所得税・住民税を節税できる
対象となる掛金(控除できるもの)
🔹 小規模企業共済(個人事業主の退職金制度)
🔹 確定拠出年金(iDeCo)(個人型DC)
🔹 心身障害者扶養共済制度の掛金
控除を受けるには?
✔ 支払った掛金の証明書(「小規模企業共済掛金払込証明書」や「iDeCoの掛金証明書」)を確定申告で提出する
✔ 確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に支払額を記入する
メリット・デメリット
【メリット】
✅ 支払った掛金が全額所得控除になるため、節税効果が大きい!
✅ 将来の退職金や年金の積立として活用できる!
【デメリット】
⚠ 小規模企業共済やiDeCoは、原則として途中解約ができず、資金の流動性が低い
⚠ 受け取る際に税金がかかる場合がある(ただし、退職所得控除や公的年金等控除が適用される)
まとめ
個人事業主やフリーランスが加入できる「小規模企業共済」や「iDeCo」の掛金を控除できる制度
支払った金額が全額所得控除になり、節税効果が高い
確定申告の際に証明書を提出し、「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入する
資金の流動性が低いため、長期運用を前提に考える必要がある
節税しながら将来の資金を準備したい個人事業主には、かなり有利な制度ですね!
\社会人の控除はフリーランスの控除よりお得/
社会人(会社員)とフリーランスの控除の違い
✅ 会社員(給与所得者)の方が、控除が多くてお得なことが多い!🙌
✅ フリーランスは経費を使えるが、控除の種類が少なめ😭
1. 会社員が有利な控除
✅ 給与所得控除(経費のようなもの)
→ 収入に応じて55万円~195万円が自動で控除される!
→ フリーランスにはないので、自分で経費を計上する必要あり!面倒な上に経費計上しないと大損するハメに!
✅ 会社負担の社会保険
→ 会社員は社会保険料の半分を会社が負担してくれる✨🏢(会社すごい!!ありがとう!!)
→ フリーランスは 全額自己負担(国民健康保険・国民年金)
国民年金は厚生年金より保険料が高い上に、全額負担!
通院されている方はフリーランスになる前によく確認しましょう!
副業可能であれば、今の会社にいながら副業するのが一番節税効果が高いかも!?
✅ 住宅ローン控除・扶養控除の適用がしやすい
→ 会社員は安定収入があるので、審査や適用がスムーズ
一人暮らしの場合も、フリーランスは確定申告書の提出を求められることが多く、審査に落ちる可能性も会社員に比べて格段に上がります。
またクレジットカードでの家賃引き落としはできませんでした。(管理人の経験談)
2. フリーランスが有利なポイント
✅ 経費が使える!
→ 事業に関する支出は経費にできるので、節税の余地が大きい
→ 例えば PC・カメラ・交通費・家賃の一部 などを経費にできる
✅ 青色申告特別控除(最大65万円)が使える!
→ しっかり帳簿をつければ、会社員より大きな控除を受けられる
ただし複式簿記なのである程度の知識が必要!
マイナンバーを使用した会計ソフトからの電子申告がおすすめです!
そのためカードリーダー(スマホで代替え可能)とPCがあるとより便利です。
最近はスマホから簡単に電子申告ができるアプリも登場したようです。
複式簿記が難しければ控除額は下がりますが白色申告にしましょう!
還付金がもらえる確率が上がるので、大変ですがやらないより、絶対やったほうが良いです!!
3. どちらが得か?
🔹 会社員は、自動で適用される控除が多く、節税しやすい!
🔹 フリーランスは、経費を活用すれば節税の余地があるが、自分で管理が必要!
📌 安定した控除の多さでは会社員の方が有利!
フリーランスは工夫次第で節税できる!
フリーランスから会社員になった場合…
失業保険がもらえなくなってしまう
可能性も!?
Q.失業保険をもらう条件は?開業届を出しているともらえなくなる?
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらう条件
失業保険を受給するには、「失業状態」であることが必須 です。以下の条件を満たす必要があります。
✅ 雇用保険に加入していた期間が、直近2年間で通算12カ月以上ある(倒産・解雇なら6カ月以上)
✅ 働く意思と能力があり、積極的に就職活動をしている
✅ ハローワークで求職申込みをしている
✅ 自己都合退職の場合、3カ月の給付制限期間を経過する(特定の事情がある場合はすぐにもらえることも)
開業届を出すと失業保険はもらえない?
✅ 開業届を出すと「就職した」とみなされ、原則として失業保険は受給できなくなる!
✅ 「事業を開始した=失業ではない」と判断されるため、失業認定を受けられない
ただし、以下のケースでは一部もらえる可能性があります。
🔹 「準備段階」とみなされる場合
→ まだ売上がなく、本格的に仕事を開始していなければ、受給できることも
→ ハローワークの判断次第なので、事前相談が必要
🔹 「再就職手当」がもらえる可能性
→ 開業届を出してフリーランスとして働き始めるなら、失業保険の代わりに「再就職手当」を受け取れる場合がある
結論
✅ 開業届を出すと、原則として失業保険はもらえない!
✅ 事業準備中なら一部受給できる可能性があるが、ハローワークに相談が必要!
✅ 失業保険をもらわずに開業するなら、「再就職手当」の制度を活用するのもアリ!
とのことでした。
AIさん、本当にくわしいですね〜笑
こういう法律や決まり事はバッチリ回答してくれますね!!
途中に私からのあっついコメントも入れておきました❤️🔥
確定申告、慣れるまでは本当に面倒くさいですが、自分の給与や売り上げから税金がどう引かれているのかなどを学べる大切な機会なので、これを機に国民全員、確定申告をすることをオススメします!!
国民が公的に税金を取り戻せるチャンスなので、すぐできます!
消費税をなくす活動よりも早く、かつ公的に増税にメスを入れられます。
国が確定申告をわざとめんどくさくして、
税金について教育しないことで、国民にお金が戻らないようにしている可能性もあります。
選挙と確定申告は必ずやるべし!!
私からは以上です!