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確定申告のやり方を分かりやすく解説ーこれを見れば初心者でも自分でできる!

「確定申告ってどうやるんだろう?」
「専門用語ばかりで難しそう」

確定申告と聞くと上記のように感じる人も多いでしょう。

初めての申告は分からないことだらけで不安なものです。

資料の準備は大変ですが、申告自体は想像より簡単です。

今回は、初めての方にも分かりやすいように、確定申告の方法や対象者、申告期限についても解説しています。

自分で確定申告ができると、税理士に依頼する費用を抑えられます。

本記事を読んで、確定申告の時期に焦らないように早めに準備をして備えましょう。



確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得と、その所得に対する所得税を計算し、申告と納税をすることです。

原則として、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告と納税をします。

源泉徴収された税金や予定納税額がある場合は、差額分を申告します。

申告をすることで、源泉徴収税額または予定納税額が1年の所得に対して多い場合は税金の還付が受けられるのです。

反対に、納税額が少ない場合は申告をして不足額を納税する必要があります。

確定申告をする理由

確定申告をする理由は、日本で採用されている納税制度にあります。

日本では所得税の納税に「申告納税制度」を採用しているため、納税者が自分で所得税の計算や納税の手続きが必要です。

年末調整を受けている会社員や、収入が一定額以下で確定申告をする義務がない場合を除き、収入を得ている人は、所得に応じた所得税を納めましょう。

確定申告の対象者

原則として、1年間の所得額から、所得控除を差し引いてプラスになる(課税所得が発生する)場合は確定申告が必要です。

具体的には以下の計算式を参考にしてください。

給与所得者以外で確定申告が必要な人は以下の通りです。

  • 個人事業主(自営業やフリーランスなど)で、48万円を超える事業収入がある人

  • 不動産所得や株での取引で所得がある人

  • 一時所得があり、支出額と特別控除額の合計を超え、所得税がかかる人

  • 退職所得があり、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

  • 納付すべき国税を納付することができないと認められ、所得税の猶予を受ける人

勤務先で年末調整を受けている給与所得者でも、確定申告が必要になる場合があります。

下記に当てはまる人は確定申告が必要な給与所得者です。

  • 勤務先から支給される給与、賞与の合計が年間で2,000万円を超える人

  • 副業や株式の売買などをしている人

  • 本業の会社以外からの収入が20万円を超える人

以上の方が確定申告の対象となります。

所得額によって確定申告が不要になる場合もあるので、それぞれの詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。

確定申告の申告期限

原則として、1月1日から12月31日までの1年間分の確定申告期間は、
翌年の2月16日から3月15日までです。

申告書を作成するのに時間がかかることを考慮して、申告期間が提示されていますが、実は2月15日以前でも提出できます。

年末年始は税務署が休みのため、1月4日から提出可能です。

期間内に申告と納税をしますが、期間内に納税することが難しい場合もあるでしょう。

その場合は、延納制度を利用して期限を延長できます。

この延納制度は、消費税・地方消費税では適用されないので注意しましょう。

延長される期間は、確定申告をした年の5月31日までです。

申告をしないとどうなるのか

確定申告をしない、あるいは遅れた場合は以下の2種類の扱いとなります。

青色申告の場合は適用される特別控除が10万円になります。

金額の大きさによっては脱税扱いとなり、刑罰になる可能性もあるため、期限を守って申告しましょう。


確定申告のやり方

確定申告のやり方について解説していきます。

  • 必要な書類

  • 確定申告の種類

  • 青色申告について

それぞれ解説していきますので、参考にしてください。

必要な書類

確定申告をするために重要なことは、必要な書類を集めることです。

まず、下記の書類を集めます。

  • 収入

  • 経費

  • 資産

給与所得者は源泉徴収票を、自営業やフリーランスは収支内訳書を準備しましょう。

領収書や請求書は月ごとや品目ごとに分けます。

医療費控除を受ける人は、医療費の領収書も準備が必要です。

他にも、控除を申請するものがある場合は、それらの領収書などを集めておきましょう。

確定申告の種類

確定申告は「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

それぞれ要件や受けられる控除が異なり、手続きの仕方も変わります。

白色申告、青色申告のメリットは以下の通りです。

青色申告について

青色申告には上記のメリットがありますが、白色申告に比べて手続きなどが多いため詳しく解説します。

まず、青色申告を利用するために「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

次に、青色申告の中にも、控除額によって提出する書類や、保存義務のある帳簿が異なります。

記帳の仕方で簡易簿記、現金式簡易簿記、複式簿記の3種類に分けられ、控除額が決まります。

記帳の仕方とそれぞれの控除額、作成する帳簿は以下の通りです。

作成する帳簿や、保存が必要な帳簿などのくわしい解説はこちらをご覧ください。


まとめ

今回は、確定申告のやり方について解説しました。

自営業やフリーランス以外でも、近年では会社員でも副業をしている人が増えています。

それに伴い、確定申告が必要な人も増えてきました。

確定申告では、納税をする以外にも、申告をして還付を受けられる場合があります。

自分で確定申告ができると、税理士に依頼する費用を抑えられます。

そのため、現在確定申告の対象になっている人も、そうでない人も、確定申告について知っていきましょう。


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