韓国ワーホリ許可~出国まで
こんにちは!
今回は、韓国ワーキングホリデー許可後に、私が行った流れをご紹介したいと思います。
実際に下記の流れで日本を出国しました!
個人的に一番大変だった部分は、海外転出届や税金関連の区役所での処理が大変だったという印象です。
①韓国入国日を決める
ビザ申請時に、すでに韓国入国日を決めている方は準備をする必要がありませんが、私は決めていなかったため航空券の予約からしました!
元々12月入国を予定していたため、12月中旬の一番安い日で航空券を予約しました。
最初は荷物が多いだろうと予想し、LCCではなくアシアナ航空にて予約しましたが、出国日が近づくにつれ荷物が多くなり、預け荷物が1個では足りず追加で預け荷物を購入しました!笑
②ハイコリアの予約
半年以上韓国に滞在する場合に必ず外国人登録証が必要です。
外国人登録証を作るためには出入国管理局に行かなければなりません。
現在、出入国管理局は予約制のため、韓国入国日が決まったら予約をすることをおすすめします!
私は11月に12月中旬の航空券を予約し、ハイコリアの予約をしようと思いましたがなんと….1月末まで予約がいっぱいになっていました…笑
ひとまず、予約ができる最短で予約をし、予約後もこまめにハイコリアのサイトをチェックしていたところ、韓国入国の次の週に空きがでており予約が取れました!
そのため12月中旬に韓国入国をし、すぐに外国人登録証の申請をすることがきでました。
外国人登録証の申請方法やハイコリアの予約方法は次回の記事にてご紹介します!
③退職の手続き
ビザの許可がでるかわからず、会社には退職の旨を伝えていませんでした。そのため許可後、すぐに11月末にて退社をする旨を伝えました。同時に、健康保険資格喪失証明書と退職証明書の発行をお願いしました。
健康保険資格喪失証明書は、退職日にもらえるように事前にお願いをしていました。会社によっては退職日にもらえない場合もあると思いますので、会社に事前に確認しておくと後ほど、税金の手続きをするときに便利かと思います。
退職証明書は、退職から10日ほどかかるとのことだったので私の場合は、実家に送付をしていただきました。雇用保険での手続きで必要になる書類です。使う予定はないかもしれませんが、念のために発行をお願いしました。
④海外転出届・税金関連
会社を退職した翌日に区役所に行き、手続きをしました!
1.海外転出届
1年以上海外に転出する方は海外転出を提出する必要があります。
近くの区役所にて海外転出届をしました。
海外転出届の記入用紙は、各区役所においてあるかと思いますので、その場で海外転出届をしに来ましたとおっしゃっていただければ問題ないかと思います。
ここで私の失敗エピソードを紹介します。
私は、韓国生活費を韓国の口座ができてからワイズにて送金をする予定でしたが、海外転出をしてしまうとマイナンバーが使えなくなってしまい、本人確認ができずワイズにて送金ができませんでした…!!笑
マイナンバーにて本人確認が必要になる場合は、事前に本人確認などをされてから海外転出届をされることをおススメします。
2.社会保険
海外転出届を提出した際に、税金関連のことも区役所職員にお伝えしたところそのまま案内をしていただきました。
退職日の翌日だったこともあり、国保(国民健康保険)と国民年金の加入の作業をしてくださいました。
ここで必ず必要になるのが、退職日にいただいた健康保険資格喪失証明書です。
健康保険資格喪失証明書を提出すると職員の方が国保と国民年金の加入をしてくださいました。
また、私の場合は12月1日付で加入手続きをしましたが、同月に出国するため合わせて離脱の手続きもしてくださいました。
同月に加入・離脱をするため、税金はどうなるかと心配でしたが、加入・離脱が同月の場合は税金が発生しないということでした。
社会保険の加入・離脱の手続き終了後に
・加入時の税金がかかれた紙
・離脱後に0円に訂正された紙
・国保のカード
をいただきました。
「国保のカードは出国後どうすればいいのか」と聞いたところ、宛先が記載されている封筒をいただきました。空港で出国する前にポストに投函してくださいとのことでしたので、出国ギリギリまで保険を利用することができます。
年金に関して追加で説明をさせていただきます。
海外に転出する際は、年金の納付免除が可能だったため私は免除にしましたが、海外在住でも年金は納付可能ですので、ご自身で考えて免除するか納付するかを判断してくださいね!
納付する場合は国民年金の離脱手続きをする必要がありませんので、その旨を職員の方に伝えていただければ大丈夫かと思います。
3.住民税・納税管理人
海外に転出をするため住民税の手続きも併せてしなければなりません。
そのため私は、社会保険の手続きが終了後そのまま処理をしていただきました。
11月までは給料天引きでしたが、12月分~翌年5月分は自分で納付をしなければならないため手続きが必要でした。
しかし、私が海外転出してしまうことから納税管理人を定める必要がありました。私の場合ですと、12月分~翌年5月分の住民税を代わりに払う人を決めて、その人宛てに請求が来るということです。
住んでいた市町村のホームページの様式をダウンロードして事前に記入をして持ち込みました!
各市町村によって、様式が違うかもしれませんので一度ご確認されることをおススメします。
納税管理人の申請用紙を提出後、職員の方から「区役所から本人確認の電話が納税管理人にいくと思います」と言われたため、事前に母へその旨を伝えておきました。申請から3日後に実際に区役所から本人確認の電話が母へ来たそうです。
住民税の請求は、私が韓国に入国後、母宛てにて請求書が実際に届きました。
国民年金を離脱していましたが、情報の行き違いなのか母宛てに年金の請求が届きました。母は気づかず納付をしてしまいましたが、数か月後、過払いの案内が届き返金をしていただきました。
4.12月を選んだ理由(+失敗談)
12月を出国月に選んだ理由で一番大きな理由が住民税です。
12月31日までに日本を出国すると翌年6月~翌々年5月分(12か月分)の住民税が非課税になるからです。1月1日以降、日本に滞在をしていると同年6月~翌年5月分の住民税が課税対象になります。
こちらにてわかりやすく説明しておりましたのでご確認ください!
私の場合は、2022年11月まで収入がありましたが、12月中旬で海外転出をしているため2023年5月分までは課税対象となり、2023年6月からは非課税となっています。
実は、私自身このことを全く知らず失敗したエピソード…!
私の旦那のエピソードですが、旦那は2022年2月まで日本に就労ビザにて滞在をしておりました。
2022年1月末で退社をし、2022年2月に韓国へ帰国をしたのですが、7月頃?に住民税納付の請求が旦那の名前で家に届いたのです…。
全く分からなかった私は、なんで?!と思い調べたら、1月1日以降滞在していた場合は住民税が課税対象とのことで来た請求でした…。
その金額なんと数十万円…!!
それはそうだと思います。1年分の住民税ですから…笑
無知だったことを反省し納付をしました。笑
こんなエピソードがあり、私は必ず年内に出国をする!と決めて12月を出国にしました。
⑤銀行・郵便局での手続き
銀行
銀行にて海外転出をする旨を伝えると口座が使えなくなるという方を見かけたため、私は海外転出する旨は伝えずに、住所変更のみをしました。
何かあった時に、連絡が取れるように電話番号・住所は実家にしました。
マイナンバーはすでに使えないため、パスポートの裏面の手書き部分の住所を実家で記載していたため、そちらにて本人確認をしていただきました。
郵便局
忘れがちな郵便局での転送届です。
一人暮らしをしていた家に大事な書類が来ても困るため、実家へ転送してもらうよう転送届を提出しました。
私が、日本出国する前に行った手続きは以上です。
ビザ許可から出国まで時間がない方もいらっしゃると思いますが、慌てずしっかりと全ての手続きをされて韓国に入国されますように!
少しでも韓国入国前の参考になればと思います。
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