【社会保険】
[健康保険]
●出産育児一時金
一児につき42万円が支給される
●出産手当金
出産のため仕事を休んだ場合、出産前42日間、出産後
56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給さ
れる
一日当たり支給額=支給開始以前12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30 × 2/3
●傷病手当金
病気やけがを理由に会社を3日以上続けて休み給料が
支給されない場合に4日目から最長1年6ヵ月間支給
される
一日当たり支給額=支給開始前12ヶ月間の標準報酬月額の平均÷30 × 2/3
●健康保険の任意継続被保険者の要件
健康保険に2ヵ月以上加入、退職後20日以内に申請
退職後2年間、退職前の健康保険に加入することが
できる
[後期高齢者医療制度]
75歳以上の人が対象
自己負担額は医療費の1割
保険料全額自己負担
[退職者向けの公的医療保険]
●健康保険の任意継続被保険者となる
●国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請
保険料全額負担
●家族の被扶養者となる
保険料の負担無し
[公的介護保険]
第1号被保険者
対象: 65歳以上
受給者:要介護者、要支援者
自己負担: 原則1割(所得によっては2割、3割)
第2号被保険者
対象者: 40歳以上65歳未満
受給者:老化に起因するものによって要介護者、要し支援者になった場合のみ
自己負担: 原則1割 (所得によっては2割、3割)
[労災保険]
業務上や通勤途上における労働者の病気、けが、障
害、死亡等に対し給付が行われる制度
対象者: すべての労働者
保険料: 全額事業主が負担
給付内容: 労働者が病気などで休業した場合、4日目
から給付基礎日額の60%が支給される
[雇用保険]
●雇用保険…労働者が失業した場合に給付を行ったり
再就職を援助する制度
●概要
対象者: 企業の労働者
保険料: 労使折半
●基本手当…失業者に対する給付
給付日数…自己都合90日~150日
倒産、解雇等 90日~330日
需給要件…離職前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月
以上
待機期間…7日間。自己都合退職の場合+3ヵ月間の給付制限
●雇用継続給付
〈高年齢雇用継続給付〉
被保険者期間5年以上の60歳以上65歳未満の被保険
者で60歳到達時の賃金に比べ75%未満の賃金で働い
ている人に対して各月の賃金の最大15%相当額が支
給される
〈介護休業給付〉
家族を介護するために休業した場合、休業開始日から93日間まで、3回まで分割取得できる。
休業開始日支給日額×支給日数× 67%
★ゴロ合わせ
貝のむな毛くさい(介護休業給付、67%、93日間)
●育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し
た場合、休業前の賃金の67%相当額(6ヵ月経過後は5
0%相当額)が支給される