相続登記と滅失登記の苦闘の記録~その1

人が家族を残して死ぬとき一番いいのは借金も財産も残さない事だと言いますが、それは本当にそうだなと思います。
うちの父は亡くなったときは借金もなく、相続税など計算するまでもないささやかな貯金だけを残してくれてそれで葬式をあげることができました。
家も持ち家ではないし、苦労もなくていいことだなあと思っていたら、人に貸していた借地上に建つ平屋の存在が浮かび上がりました。
とりあえず必要なのは相続登記で、父親の名義だったものを母親か私に移す手続きでした。
一応一か月以内という決まりごとはありますが罰則などはなく、固定資産税もかからないような古い小さな家だし大したことはないだろうと考えていたのですが、これがまあめんどくさかった。
住んでたわけでもない家だからこその、狙いすましたかのような奇跡的なめんどくささがありました。

登記というものは、されてなくても大丈夫といえば大丈夫なものです。実際古い家だと登記されてないパターンもあるのではないかと思います。登記されてない家では売買できないのが一番大きいかと思いますが、壊してしまうと関係ないし、滅失登記もしなくていいので楽ではあります。
ちなみに登記してないから固定資産税払わなくていいのかというと、登記と税は別でちゃんと請求が来ます。家がなくなったらそれを税務課が確認して税金来なくなります。なら登記のほうも連動させてくれよと思うんですがまあそういうわけにもいかないんですね。

そんなわけなので、その当時は入居者さんもおられたので、賃貸の仲介をしてくれてた不動産屋に名義人が亡くなったことと家賃の振込先の変更だけ連絡して、相続登記もそんなに急がないつもりだったのですが、その入居者さんから突然退居したいという連絡があったことから事がはじまります。

今回はここまでです、詳しくは次回より。
ご自分名義の不動産をお持ちの方は、ぜひともお元気なうちに戸籍謄本類を確認しておくことをお勧めしますという記事です。

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