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海外在住のフリーランス税金事情を徹底解説!日本での確定申告は必要?
「海外に暮らしているフリーランスだけど、日本での確定申告は必要?」
あなたは今、このような疑問を持っていませんか?
コロナ渦による働き方の変化に伴い、昨今フリーランス(個人事業主)が増加しています。会社に出勤しなくても良い自由なワークスタイルを得て、これから海外に拠点を移そうと考えている方も少なくないでしょう。
ところが、海外に住んでいる時の納税について正確な知識を持っている方はあまり多くないというのが実情です。
かくいう私も、日本を出国する前は曖昧な情報しか持っていませんでした。
しかし、本来納めるべき税金を放置していた場合、延滞税などが別途課されるため注意しなければなりません。そのため、海外在住フリーランスであっても日本での納税について正確な情報を知っておくことは非常に大切です。
とはいえ、多忙な毎日の中、それらの情報を集めて精査するのは非常に手間がかかりますよね。
そこで、本記事では海外在住のフリーランスが納めるべき税金について簡潔にまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。
海外在住のフリーランスは日本での確定申告が必要?
結論からお伝えすると、日本国外で生活している非居住者は原則として日本に所得税を納めたり確定申告をする必要がありません。この場合、居住国の法律に従い、申告および納税をすることになります。
ただし、国内源泉所得がある場合には海外在住であっても課税対象となるので日本での確定申告が必要です。
居住者と非居住者の違い
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分類しています。
具体的には、生活の本拠地が日本国外にあり、1年以上海外に住んでいる場合に非居住者とみなされます。
注意点として、この場合の本拠地とは「個人の生活の本拠」を指し、住民票の有無にかかわりません。
つまり、住民票を抜いただけでは非居住者と認められないということです。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
非居住者の納税義務
上述したとおり、非居住者の納税義務は、国内源泉所得に限ります。海外で発生した所得や住民税については課税対象外です。
たとえば、海外在住フリーランスの方が、日本国内に住所を有するクライアントから得た利益については日本で税金を納めなければなりません。この場合には、日本での確定申告が必要となります。
一方、海外で生じた所得については居住国で納税する必要があります。
非居住者が日本で確定申告を行う方法
海外在住者が確定申告を行うにはどうしたらよいのでしょうか?
非居住者が確定申告を行う方法として、次の2つの選択肢があります。
1.一時帰国をして自分で確定申告を行う
2.納税管理人(家族や税理士など)を選定し、確定申告の手続きを依頼する
ここで注意したいのが、納税管理人の届出は日本を出国する前に提出しなければならないということです。
年に1回日本に帰国できる場合はご自身で確定申告を行えますが、そうでない場合は出国前に必ず納税管理人を選定して税務署に届け出ましょう。
海外在住フリーランスのよくある質問
ここでは、海外在住フリーランスのよくある質問に回答します。
海外からe-Taxで確定申告できる?
国外転出届を提出した海外在住者の場合、電子証明に必要なマイナンバーカードを自治体に返納しています。そのため、e-Taxによる確定申告はできません。
一方で、日本に住民票を残していて、なおかつマイナンバーカードが手元にある場合はe-Taxによる確定申告が可能だといえるでしょう。
海外在住フリーランスは国外転出届を提出すべき?
国外に1年以上滞在する場合には、原則として国外転出届を提出しなければなりません。
とはいえ、実際には罰則などがないため、住民票を抜かずに海外で暮らしている方も多いというのが現状です。
国外転出届を出した場合、主に次のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
住民税の支払い義務がなくなる
国民健康保険料の支払い義務がなくなる
国民年金保険料の支払義務がなくなる
【デメリット】
国民健康保険を利用できなくなる
マイナンバーカードを利用できなくなる
日本の証券口座を利用できなくなる
上記のメリットおよびデメリットを考慮し、ご自身にとってメリットの多い選択肢を選ぶとよいでしょう。
まとめ
ここまで、海外在住フリーランスに必要な税の知識について解説してきました。
簡単に内容をまとめます。
海外在住者でも国内源泉所得については課税対象
納税管理人を選任する場合、出国前に届出が必要
国外転出届を出した場合、e-Taxによる確定申告は不可
国外転出届を出したほうがよいかどうかは、個人の状況による
「海外在住時の納税についてよくわからない」とお悩みのフリーランスの方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。