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障害年金基礎講座 37 併合
併合というのは、複数の障害があって、それを総合的に
評価して障害等級を決めるものです。
脳内出血という同一の初診日で言語機能障害、肢体障害
が遺って、併せて何級と決めるだけでなく、既に障害年金
をもらっていて、新たに別の障害が生じて、それを併せて
障害等級を決めることもあります。また、身体障害と精神
障害を併せることもあります。
しかし、単に障害があればよいというわけではなく、も
ちろん各々の障害がそれなりの状態でなければいけません。
具体的に言えば、前回書いた●号というのが関係してきて、
●級●号と●級●号の組合わせであれば、●級相当といった感
じで障害等級が決定されます。
ですから、自ずと障害年金上の障害等級に該当する程度
の障害でなければ、併合の対象とはなりません。
更に言えば、上記の通り、既に組合わせが決まっている
わけですから、場合によっては現在もらっている障害年金
の障害等級が、新たな障害が生じたことによって必ずしも
上の等級になるとも限りません。
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