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障害年金基礎講座 56 年金証書 4

   年金証書に書かれている障害年金の支給額ですが、今後
  障害年金をもらい続ける際に、障害厚生年金の方では計算
  の基礎となる部分は変わらないし、障害基礎年金では障害
  等級による定額である旨、先に書きました。
   では、今後障害年金をもらい続ける際に、その支給額が
  変わるのはどういう場合でしょうか?

  1 年金額の改定  2 障害等級の変更 
  3 加算対象者の増減   が、考えられます。

   1は障害年金に限らず、老齢年金や遺族年金と、全ての
  年金の支給額が少し賃金や物価を考慮して年に一回改定さ
  れた場合です。毎年必ず行われるわけではありませんが、
  改定が行われた年度では4月から適用されるので、4月分
  の年金が支払われる6月入金分より年金の額が変わります。
  その前に改定通知書が届きますが、何もせずにもらってい
  る年金の支給額が変わるのは、この場合です。

   2は今後もらっている障害年金の対象の傷病・障害の状
  態が変わり、良くなったり悪くなったりして、障害等級が
  変更された場合や、今もらっている障害とは関係がないよ
  うな別の障害が生じ、そちらで障害年金を請求して、全体
  で現在の障害等級よりも等級が上がる場合等があります。

   3は、対象の子が高校を卒業した、或いは障害のある子が
  20歳になったとか、対象者の配偶者が65歳になったとか、
  対象の子・配偶者が一定以上の所得を得るようになったとか
  という場合です。

   ☛ 続く

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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