
障害年金基礎講座 62 新たに障害が
障害年金を既にもらっている人に、現在もらっている障害と
全く別の障害が生じた時には、今もらっている障害年金での障
害等級より上位等級になり、支給額が増える可能性があります。
可能性の話であって、今の障害と新たな障害の組合わせによ
り、変更がない場合もありますので、注意が必要です。
もし複数の障害を併せて、今もらっている障害等級よりも上
位等級になりそうな場合には、新たな障害について別途普通に
障害年金を請求することになり、その審査を受け、その結果に
より複数の障害を考慮した障害等級が決定されます。
そのため、新たな障害については当然に初診日の証明が必要
であり、その障害について年金保険料の納付条件を満たしてい
る必要があります。
請求自体で考えますと、今もらっている障害年金が障害基礎
年金だけで、新たに障害厚生年金を請求する、或いはその逆で
あっても構いません。
要は新たな障害について、新規に障害年金を請求するという
わけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
(公務員や私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー