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障害年金基礎講座 38 法定免除

  障害年金を請求して、2級以上が決定し、その時点で
 国民年金で年金を納付すべき人の場合には、法定免除
 法律上年金保険料が免除されることになります。
  具体的には、支給決定から2ヶ月程度あとに、国民年
 金被保険者関係届というものが届き、それを提出すると
 国民年金である以後の期間の保険料を納付しなくてもよ
 くなります。
  既に何らかの免除を受けている人も、この届出を提出
 することによって、法定免除に切り替わります。通常の
 免除や猶予等と異なるのは、これらの場合基本的に1年
 に1回申請して承認を受ければ免除になるのに対して、
 法定免除は一度免除されると国民年金である期間ずっと
 免除扱いになる点です。
  但し、年金保険料を納めないわけなので、老齢年金を
 将来もらうようになった際に、納めていない分について
 は老齢基礎年金の支給額は少なくなってしまいます。
  障害年金の2級でもらう障害基礎年金部分は老齢基礎
 年金の満額と同額ですので、ずっと障害年金の2級以上
 を今後ももらえる人は法定免除でも問題ありませんが、
 例えばうつ病のように、良くなる可能性がある人の場合、
 後で年金の保険料を納めておいた方が良かったという事
 になる人が出ないとも限らないので、一応この届出の際、
 法定免除扱いになりますが、任意で保険料を納める気が
 ありますか?という趣旨が問われます。
  実際に国民年金被保険者関係届が届く際に、その旨の
 説明書きが同封されるので、よく読んでからこの届出書
 を提出しなくてはいけません。
  なお、法定免除扱いにした後で、保険料を納めたいと
 いう場合には届出で納めることも出来ます。

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