障害年金基礎講座 28 障害厚生年金の支給額
障害厚生年金の支給額ですが、1級と2級では同時に障害基礎
年金が各々の支給額がつき、対象の子がいれば加算がつきます。
1級と2級では、その障害基礎年金の上に厚生年金部分である
障害厚生年金が支給され、3級では障害厚生年金だけの支給です。
障害厚生年金部分は、障害認定日までに納めた厚生年金の保険
料から計算されますが、若い時点で障害厚生年金をもらうように
なると支給額が少なくなり不利になるため、年金の加入期間が25
年に満たない場合には25年あるものとして計算されます。
更に3級では上記の通り、障害基礎年金が一緒に支給されずに
障害厚生年金のみの支給のため、支給額が少なくなる可能性があ
るために、最低保障額が設定されています。
1級と2級の障害厚生年金部分には、65歳未満の加算の対象と
なる配偶者がいる場合には、配偶者の加算がつくため、1級と2
級の障害厚生年金をもらう場合には、加算対象者がいる場合には
子と配偶者の加算が一緒にもらえることになります。
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