障害年金基礎講座 52 支給決定
障害年金を請求して、数ヵ月無事に障害年金の支給が決定
すると国民年金・厚生年金保険年金証書が届きます。不支給
の時には、不支給の決定通知書が届くのですぐに分かられる
ようですが、逆に支給決定の場合には年金証書が急に届いて
支給が決定したということが分かり難いようです。
今回から数回に分けて、年金証書に書かれていることにつ
いてお話ししていきます。
上の方から行きますと、基礎年金番号と年金コードと印字
されている箇所があります。基礎年金番号は年金手帳、又は
基礎年金番号通知書に書かれている基礎年金番号と同じで、
年金をもらったからといって変更されません。
年金コードというのは、どういう種類の年金をもらってい
るかを示す数字4桁になっています。年金証書というのは、
もらえるようになった年金ごとに発行されるために、将来
老齢年金をもらうようになると、老齢年金の年金証書が発
行されることになります。
この基礎年金番号・年金コードは、以後年金に関する各
種の手続の際に使うようになっていますが、マイナンバー
を登録されている方の場合には、マイナンバーで済ませる
ことができるため、前に比べると重要性は低くなってます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
(公務員や私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?