見出し画像

障害基礎年金講座 55 年金証書 3

  続いて、年金証書の年金の支給額について見ていきます。

  厚生年金部分も国民年金部分にも、基本となる年金額というのが
 横に一列に書かれている支給開始年月の隣りにありますね。
  
  これは障害年金の本体部分で、加算がない支給額であり、その額
 の計算の基礎となっているのが、その下に書かれている加入期間の
 内訳に書かれている厚生年金の加入期間です。
  国民年金の方には書かれていませんが、それは国民年金制度単独、
 つまり障害基礎年金だけをもらう人の場合には、年金加入期間等が
 一切関係なく、障害等級1級・2級で決まった額が予め定めてある
 からです。

  では、話を戻しましょう。
  厚生年金の加入期間ですが、これは障害認定日時点までの加入実
 績が書かれていて、障害認定日までの年金保険料の納付状況が、も
 らえる障害厚生年金の支給額の計算のもとになっています。

  つまり、障害厚生年金の場合には、過去の障害認定日時点までの
 年金保険料の納付が計算基礎になり、それ以降に働いていて保険料
 を納めていた分については計算には入れられません。そしてそれは
 障害年金をもらい始めた後も同様で、障害年金をもらい始めた後に
 納める年金保険料は将来もらう老齢年金の支給額に反映されること
 になります。

 ☛ 続く

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?