障害年金基礎講座 3 障害等級とは?
障害年金で出てくる障害等級は、身体障害者手帳や精神の
手帳等とは全く別のもので、1級・2級・3級があります。
各々の障害等級のイメージは、次の通りです。
1級 常時支援状態。日常生活するにあたり、誰かの支援を
要する状態ですが、必ずしも寝たきりの状態とは
限りません。
視力・視野が悪い方でも1級の方がいます。
2級 随時支援状態。日常生活をおくるにあたり、状況によっては
誰かの支援を要するという状態で、必ず仕事が出来ない
という状態ではありません。
仕事をやっていて2級の人もいます。
3級 労働制限状態。その障害によって、仕事を行なう際に
その仕事の内容や時間が制限されたり、仕事を行なううえで
何らかの支障や制限がある状態です。
具体的には、各障害別に障害認定基準というものに定めてあります。
そしてそれを元に、障害年金の請求時に提出された診断書等により
提出先(日本年金機構、又は共済組合)の方で、障害等級を審査・
決定されます。
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