障害年金基礎講座 40 労災との調整
障害年金の障害は、その原因を問いませんので、先天性のみ
ならず、後天性の病気やケガによる障害も対象になります。更
にケガについては、交通事故によるものや労災事故によるもの
も対象になります。
労災事故により障害が遺った場合には、労災の方からその障
害に対する補償として年金等が支給されますが、それと公的な
年金制度である障害年金は同時に受給できます。
しかし、両者を同時にもらうようになると、少しだけ調整が
あり、労災の方が若干支給額が少なくなります。この場合には
障害年金自体の支給額はそのままですので、労災から補償とし
て年金等を受け取っている方は、障害年金を請求した方がいい
ことになります。
若干手続は面倒になりますが、労災事故で大ケガをされたよ
うな方は、障害年金の請求を検討されて下さい。
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熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
(公務員や私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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