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障害年金基礎講座 40 労災との調整

  障害年金の障害は、その原因を問いませんので、先天性のみ
 ならず、後天性の病気やケガによる障害も対象になります。更
 にケガについては、交通事故によるものや労災事故によるもの
 も対象になります。
  労災事故により障害が遺った場合には、労災の方からその障
 害に対する補償として年金等が支給されますが、それと公的な
 年金制度である障害年金は同時に受給できます。
  しかし、両者を同時にもらうようになると、少しだけ調整が
 あり、労災の方が若干支給額が少なくなります。この場合には
 障害年金自体の支給額はそのままですので、労災から補償とし
 て年金等を受け取っている方は、障害年金を請求した方がいい
 ことになります。
  若干手続は面倒になりますが、労災事故で大ケガをされたよ
 うな方は、障害年金の請求を検討されて下さい。

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   熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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