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障害年金基礎講座 50 知的障害での請求 6

  前回の続きで、病歴・就労状況等申立書の書き方ですが、今回は
 例外的な書き方です。
  数年前よりこの例外的な書き方が認められるようになりましたが、
 市町村役場の職員の方でも、このことを知らない人がいまだに多い
 ので、障害基礎年金を市町村経由で請求書を提出しようとされるか
 は、無駄にこの病歴・就労状況等申立書に労力を使っているという
 のが本当のところです。

  例外的な書き方の対象となるのは、生まれつきの知的障害の場合
 で、生まれた後に病気やケガ等で知能に問題が生じた場合は対象に
 はならないことに注意が必要です。

  具体的には、生まれた日から診断書の作成を依頼する医療機関ま
 での期間を細かく数年おきに区切らずに、1つの期間として書くこ
 とができるというもので、詳細に書く必要もありません。

  ですから、ポイントをおさえて今までの経過を書かれるといい、
 ということになります。

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   熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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