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障害年金基礎講座 50 知的障害での請求 6
前回の続きで、病歴・就労状況等申立書の書き方ですが、今回は
例外的な書き方です。
数年前よりこの例外的な書き方が認められるようになりましたが、
市町村役場の職員の方でも、このことを知らない人がいまだに多い
ので、障害基礎年金を市町村経由で請求書を提出しようとされるか
は、無駄にこの病歴・就労状況等申立書に労力を使っているという
のが本当のところです。
例外的な書き方の対象となるのは、生まれつきの知的障害の場合
で、生まれた後に病気やケガ等で知能に問題が生じた場合は対象に
はならないことに注意が必要です。
具体的には、生まれた日から診断書の作成を依頼する医療機関ま
での期間を細かく数年おきに区切らずに、1つの期間として書くこ
とができるというもので、詳細に書く必要もありません。
ですから、ポイントをおさえて今までの経過を書かれるといい、
ということになります。
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熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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