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小笠原家庭教会の主宰の「信教の自由と家庭連合への宗教迫害」がすべて不当な主張であることをご説明します。

小笠原家庭教会の主宰が「信教の自由と家庭連合への宗教迫害」と題してここにブログを書いています。

ここでは10の主張がありますが、すべて不当な主張であることをご説明します。

①家庭連合信者に対する拉致監禁による強制棄教問題を無視
→どんな経緯であったとしても最終的に離教するのは信教の自由であり、離教することで信者が減少することは被害ではありません。旧統一教会は何の被害も受けておりませんので旧統一教会が被害を主張するのは筋違いです。つまり宗教迫害にはなりえません。またこの事案は全て裁判が終結し解決済みのものでありこの主張は解決済み事案のただの蒸し返しです。

②報道の偏向
→旧統一教会の活動に問題があり被害が甚大で放置できないから報道しているのであって、思想信条は関係ありません。被害を感じない方や無い方の報道は不要です。

③⼿続きの不公正
→旧統一教会の活動に問題があり被害が甚大で放置できないから被害者救済法、解散命令請求、財産保全法の手続きをするのであって、思想信条に関係はありません。被害を感じない方や無い方の主張は不要です。

④⼿続きの不透明性
→審議会の議事録を公開するか非公開かは審議会が決めることです。訴えるのは自由ですが決めるのは審議会でなので不当な行為ではありません。
非訴訟事件は非公開審理と法律で決まっており透明不透明の対象外です。

⑤解散命令請求の要件の恣意的な変更
→立法府である国会で承認された解釈なので恣意でもなければ不当でもありません。

⑥財産保全法による財産権の侵害
→旧統一教会の活動に問題があり被害が甚大で放置できない状態です。そのため損害賠償請求が認められることは明白です。損害賠償額を確実に支払わせるために現時点で財産保全することは当然です。

⑦教義に国家が介⼊
→旧統一教会の活動を問題にしているのであって、教義は関係ありません。

⑧⼦⼥に対する宗教的教育を虐待とするキャンペーン
→虐待以外の何物でもありません。虐待でない理由など何処にも存在しません。
この主張はセクト現象の基準の一つで許されないことです。

⑨献⾦を「⾮宗教的⾏為」であると断定した
→献金は団体職員給与、施設維持運営のためにするもので、信者の思想信条や宗教的行為のために行うものではありません。

⑩家庭連合信者が受けている被害
→思想信条によって受けているものではなく、その方の個人としての信用度によって起こったものです。
なので宗教による迫害ではありません。

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